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[3937] 居宅ケアマネ処遇改善対象外の記載について
日時: 2022/01/17 18:02
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Z6rSAHm6

来月からの補助金の分配についての情報が求められている中、

本当に基礎的な話しでお叱りを受けるかと思いますが、質問させてください。

処遇改善支援補助金や既存の特定処遇改善加算で特養併設の居宅ケアマネは配分の対象外とされていることについてです。

自分でも特定加算の通知か何かでそのような資料を見た気はするのですが、今回見つけることができませんでした。

今回の補助金の分科会の資料にも「居宅介護支援」は対象外と書かれているので、居宅支援事業所単独の場合は補助金がもらえないのは分かるのですが、

特養本体が柔軟な取扱いにより施設ケアマネには来月からの補助金や既存の特定処遇改善加算を算定して分配していても「居宅ケアマネには配分してはいけない」ということが書かれている通知など「根拠」を探しています。

今更過ぎて本当に申し訳ありませんが、ご教授頂きますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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支給範囲は事業所内で法人単位ではないので、支給されない事業所職員への配分は認められていません ( No.1 )
日時: 2022/01/17 18:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

補助金資料の中で「事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。」とされておりので、あくまでこれは法人内ではなく支給事業所内の配分に限定されるという意味です。

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。

↑ここで書かれている事業所の職員に配布しても、「月額の賃金改善額の総額」には入れることができないのです。

なおこのことに関しては、介護給付費分科会で日本介護支援専門員協会の副会長が、問題として取り上げていますが、国から相手にされていません。下記参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2022/01/17 18:46
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Z6rSAHm6

masa様
詳しく説明して頂きありがとうございました。
メンテ

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