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[3924] 特養の職員健診について
日時: 2022/01/05 17:01
名前: 特別養護老人ホーム健診担当 ID:9Ys1aZxA

職員健康診断について、お伺いします。夜勤をする介護職員は年2回の健診が義務付けられています。当施設ではそれにプラスして看護職員も対象と労基に言われたと上司が言っていました。しかし指導を受けた当時の担当者がすでに退職し、詳細が不明です。本当に看護職員も対象なのでしょうか?
また宿直者は寝ているから健診2回の対象者ではない。とも言っていました。これも本当なのでしょうか?
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労働安全衛生法が根拠になります ( No.1 )
日時: 2022/01/05 17:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ メールを送信する

労働安全衛生法では、職員が健康に働くことができる職場環境づくりのために、健康診断を実施することを事業主に義務付けています。基本的には、採用した職員に対して「雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)」と、その後1年以内ごとに1回の「定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)」を行う必要があり、常時使用する職員がその対象者となります。

一方で、介護の現場においては、24時間体制で運営がされている職場も多く、そうした職場では必然的に複数名の夜勤者を抱えることになります。こうした夜勤者に対しては、その職務に配置替えとなった際、およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施する必要があり、これは「特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)」と呼ばれています。

よって年2回の健診を行う義務がある職員は、夜勤を行う職員であり、看護職員であっても、日勤専門であれば年1回の健診で問題有りません。
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事業所内の安全衛生推進者若しくは安全衛生管理者にご確認下さい。 ( No.2 )
日時: 2022/01/05 18:00
名前: ケアマネナース ID:7DTy4Lw6

ご質問の件は特定業務従事者の健康診断に関することですね。
これは労働安全衛生規則第45条に基づくものです。
第13条第1項第2号に掲げる業務の中に「深夜業を含む業務」があり、深夜業に常時従事(1ヶ月あたり平均して4回以上)する職員に対しては、「特定業務従事者の健康診断」として、配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回(1年間に2回)の健康診断の実施が法律上義務付けられています。
その為、6か月の平均回数が4回以上の職員には健診義務があります。
看護職員についてはよくわかりませんが、第13条第1項第2号に掲げる業務の中に「病原体によって汚染のおそれが著しい業務」というものがありますが、労基の担当者と話した際にそのように判断されたのかもしれません。
ただ、施設の看護師にはそれほどの義務は課せられていないと思われます。
担当の労基にご相談されてください。
なお、宿直者に関しては午後10時から午前5時までに見回りなどの業務を行っていたら「深夜業を含む業務」になりますのでご注意下さい。
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