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[3908] 介護職員の給与改善恒久化のため臨時報酬改定を来年10月に実施へ
日時: 2021/12/23 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

昨日急遽決まった来年10月の臨時報酬改定。このニュースが流れたときは驚きましたね。

その内容等についてまとめてみました。参照してください。

参照:介護給与改善恒久化のため臨時報酬改定を来年10月に実施へ
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139801.html
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交付金の対象について。 ( No.38 )
日時: 2022/01/10 15:12
名前: タートルネック ID:fJd60Bm2

いつも拝見・勉強させて頂いています。
当方、通所介護の管理職をしている者です。

交付金対象のところで、総合事業の記載がないことは上にも上がっていますが
交付対象外のところにも総合事業の記載はありませんでした。

交付金の試算をするにも、この部分は結構大きくて非常に悩みどころです。

もしどなたか、ここの部分についてどちらか明確に把握できる文言などの記載を存じている方がいらしたら教えて頂きたいです。
(まだそんなもの出ていないとお叱りを頂く場合、レス削除して頂いて構いません。)
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総合事業も対象ではないですか。 ( No.39 )
日時: 2022/01/10 16:06
名前: ina ID:krSi0qV6

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485525.pdf

↑こちらの4項ですが、特定処遇改善加算と処遇改善加算においても総合事業の記載はありませんが、現に対象とされていますので、同様の考え方で良いと個人的にはそう思っています。

当法人は総合事業も含めて2月からの支給額を算定しました。

あまり深く考えるようなことではないような気がします。
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第206回社会保障審議会介護給付費分科会(持ち回り)資料がアップされました。 ( No.40 )
日時: 2022/01/12 10:27
名前: ina ID:CIgK25M6

介護人材の処遇改善について

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000878463.pdf

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介護職員以外に配分する場合の収入制限 ( No.41 )
日時: 2022/01/12 11:56
名前: 雪国 ID:oE.lz6X2

介護職員処遇改善支援補助金を介護職員以外に配分する場合、
特定処遇改善加算と違って、収入制限はないと考えて良いでしょうか。

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雪国さんの解釈でよいと思います ( No.42 )
日時: 2022/01/12 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA

配分のルールも示されていないし、すべて事業者の裁量範囲で分配できるということだろうと思います。
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加算率変更? ( No.43 )
日時: 2022/01/12 12:48
名前: いずさん ID:0UCNDXJ2

前の資料から加算率が変更されてますね。老健 医療院以外変わってませんか?
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補助金と加算では算出の計算方法が変わるため加算率は変わって当然だと思います。 ( No.44 )
日時: 2022/01/12 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA

加算率が変わっていないのは下記のサービス種別のみではないですか
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
・介護医療院
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

その他のサービス種別はすべて加算率が上がっていますよね。これって補助金が、総報酬に交付率を乗じるため、総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額となっているけど、介護報酬の加算となった場合は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出する方法に変わるために、加算率を変えないと同じ金額レベルにならないためではないでしょうか。
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加算率と交付率の違いですね。 ( No.45 )
日時: 2022/01/12 13:29
名前: いずさん ID:0UCNDXJ2

masa様ありがとうございます。今回の資料は、新加算としての加算率であって、
9月までの交付金の交付率ではないということですね。ありがとうございます。
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特定処遇 ( No.46 )
日時: 2022/01/12 14:33
名前: 事務員 ID:M9cjJCuw

>介護職員処遇改善支援補助金を介護職員以外に配分する場合、
特定処遇改善加算と違って、収入制限はないと考えて良いでしょうか。

収入制限はないでしょうけどこの交付金含めたところで特定処遇改善加算は考えなきゃいけないでしょうね。
すでに年440万を超え対象外になっている人は気にしなくていいでしょうがこの交付金をもらって440万円を超えてしまうと特定処遇の対象外になるはずなので注意が必要かと思います
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2/3について ( No.47 )
日時: 2022/01/13 09:28
名前: ジムヤー ID:4Pew9RGQ

まだ要件も示されてませんが、直前にQAなどが出ると対応できない可能性が高いです(愚痴) 予測の範囲で回答していただくと幸いです。

@補助額の2/3の要件ですけど、4月以降、毎月その要件を満たす必要があるのでしょうか?毎月単位数も人員数も変化してきますので、かなり余裕をもたせた計画が必要になってくるような気がします。

A新加算となった場合、基本的にその2/3は同額という認識でしょうか?

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2/3問題について ( No.48 )
日時: 2022/01/13 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6

@当然毎月クリアしなければならないでしょう

Aおそらく1/3未満を一時金等として認めているのは、介護給付費の変動があって、実際の補助金額が上下するので、その調整として認めているんでしょう。よって概算で毎月のベースアップ等に資する分は、ぎりぎり2/3にしないで、下回らないように余裕をもって設定して、実際の給付額との差は、一時金で調整していくという考え方が良いのではないかと思います。
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加算率は上がったのでしょうか。 ( No.49 )
日時: 2022/01/13 15:34
名前: 通所介護新人管理者 ID:AelGpzWY

加算率が変わっている件について、私もNo.44のmasa様の記載と同じ様に解釈をしていたのですが、No.40にina様が貼ってくださった資料の4ページ目の左下に【注:事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。】と記載があり、これを見る限り補助金と比較して加算率は上がっていると考えて良いのでしょうか?
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パーセントは変わっても額に変動はないと厚労省が説明しました。 ( No.50 )
日時: 2022/01/13 16:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6

昨日のオンライン解説で厚労省の担当者は、補助金とパーセンテージが異なる理由については、「補助金と加算のシステムの違いによる技術的な要因。補助金は総報酬に補助率を乗じる仕組みだが、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組み。1人あたり月額9000円増という意味では変わらない」と説明しています。

これらのことを含めて、補助金〜加算について明日昼に更新するブログで解説しますので、明日までお待ちください。
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総報酬額の計算式 ( No.51 )
日時: 2022/01/13 17:17
名前: ブル ID:H86oghxY

補助金は総報酬に補助率を乗じることになりますが、これは1割負担も含めて計算する事でよろしいでしょうか?初歩的な質問ですみません
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自己負担割合額を計算する前の総単位数という意味でしょ ( No.52 )
日時: 2022/01/13 18:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6

総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率ですから、当然含まれます。
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賞与の増加分について ( No.53 )
日時: 2022/01/14 09:23
名前: くま ID:M1UiF52c

>@補助額の2/3の要件ですけど、4月以降、毎月その要件を満たす必要があるのでしょうか?
>@当然毎月クリアしなければならないでしょう

ベースアップの中に賞与の増加分を組み込んで計算は可能でしょうか?
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Q&A待ちでしょうが現時点ではダメだと読み取りました。 ( No.54 )
日時: 2022/01/14 10:17
名前: 第三者の目 ID:2sbZgU3U

私は現時点ではダメだと読み取りました。

ベースアップによって賞与〇か月分などの規定があるところは額に影響が出るので給与規定等を変更するため2か月の猶予を与えているって事ですよね。

あくまでも月額だと認識しています。
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僕も該当しないという考えに1票です ( No.55 )
日時: 2022/01/14 10:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y

僕もそれはだめだと思いますよ。ベースアップはあくまで毎月支給される給与です。俺は経済対策なので、ある時期になって、その時期にいない人にしか渡らない賞与等は、、少なくとも補助額の2/3の要件には該当しません。

そのことは国資料にベースアップ等分について、「基本給又は決まって毎月支払われる手当」と解説されていることが根拠だと思います。
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やはりそうですね ( No.56 )
日時: 2022/01/14 11:07
名前: くま ID:M1UiF52c

ありがとうございます。
毎月2/3はベースアップ 残り1/3を一時金として賞与月にあてて、2月〜9月の総額で使い切る形がとれればよいですね。
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加算率変更の件 ( No.57 )
日時: 2022/01/14 11:41
名前: 通所介護新人管理者 ID:wGEN.zLA

遅くなりすみません。
masa様、ご返答ありがとうございました。
ブログも楽しみにしております。
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2/3 パートA ( No.58 )
日時: 2022/01/14 11:57
名前: ジムヤー ID:S0saD9vk

もうひとつ疑問です。
2/3は支給割合が介護職へ全額支給であるなら単純な計算となりますが、
補助額を他職種へ配分し、1:1とした場合、それぞれの2/3要件を満たす必要があり、
介護職:他職種=1:1でも常勤換算数が違うと月額金額が違うという認識であっていますか?(残りの1/3も同様)
算定基礎の時期と重なる為、なるべく補助金と事業主負担増との差額を小さくしたいための質問です。

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それらの疑問をひっくるめてまとめてみました ( No.59 )
日時: 2022/01/14 12:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y

No.58 のジムヤーの疑問ですが、それは個人別にみて考えるから疑問になっているんだと思います。2/3規定は、あくまで月額補助金総額(10月以降は月額新処遇改善加算総額)の2/3を「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」に充てよという規定です。

なお下記に介護職員処遇改善支援補助金の支給時期・方法等を改めて整理してまとめてみました。新処遇改善加算に移行することによる問題点も提起しています。参照ください。

参照:介護待遇改善処遇改善支援補助金から新処遇改善加算へ
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140273.html
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ありがとうございます ( No.60 )
日時: 2022/01/14 13:23
名前: ジムヤー ID:S0saD9vk

masa様ありがとうございます。
理解力に乏しいので、何度も質問し申し訳ありません。

ブログ読ませて頂きました。
精進します。
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兼務している職員も介護職員として数える? ( No.61 )
日時: 2022/01/17 08:23
名前: 暑い木 ID:9ICbxqUU

質問なんですが、私が勤めている通所介護では、看護師も機能訓練指導員もシフト上、皆一律で介護職員と兼務になっているのですが、兼務している職員も、介護職員として数えるんでしょうか?
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申し訳ありません。 ( No.62 )
日時: 2022/01/17 08:25
名前: 暑い木 ID:9ICbxqUU

すいません。勘違いしてました。前回の質問はスルーして下さい。
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賃金改善の開始時期 ( No.63 )
日時: 2022/01/18 13:52
名前: りゆう ID:hvtEQTkI

初歩的な質問なのですが、2月からの賃金改善とは2月分給与という認識で大丈夫でしょうか?
2月支給分からの改善ではないですよね?
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一時金は2月に即支給しなくて可だろうって書いてるでしょ ( No.64 )
日時: 2022/01/18 15:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako

2月分と3月分は一時金として配分してよいのだから、別に2月から支給することに限らないでしょう。今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可です。

このことに関してはNo.59に、それらを解説したブログ記事のリンクを張り付けているんだから、それをきちんと読んでください。

同じ質問を繰り返す人は出入り禁止にするので気を付けること。
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全国老施協のホームページにQ&Aが掲載されていますが... ( No.65 )
日時: 2022/01/19 12:50
名前: ina ID:xcjOHgh.

全国老施協のホームページに「処遇改善補助金等と養護軽費の処遇改善に関するQ&A」が掲載されていますが、会員ログインでしか見れません。

ttps://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21767&type=content&subkey=412336

令和4年度当初の特例(予定)
令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を都道府県知事等へ提出する。
※ なお、介護職員処遇改善支援補助金を申請する場合は、都道府県知事に介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出することとなりますが、この提出期限についても、併せて同年4月15日とする予定です。

ttps://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/412374/R4.1.14%20%E3%80%90%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8F%90%E5%87%BA%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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補助金と加算時の計算方法との確認 ( No.66 )
日時: 2022/01/21 16:59
名前: いずさん ID:yVo19B5o

お世話になります。老健の事務を今年から担当することになった者ですが、2月からの補助率と10月からの加算率の違いのことで教えてください。今更な基本的な内容ですいません。

補助金が総報酬に補助率を乗じる仕組み(総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額)となっているのに対して、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組になっていることの違いによるものであるとのことですが、老健は10月からの補助率と加算率に変更がないので、同じ総報酬だった場合は、9月までと比べて少なくなるということでしょうか? 

例 
総単位数 100,000 処遇加算(3.9%)特定加算(2.1%)地域単価10.68 

  補助金 (総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額)
       100,000+3900+2100×10.68×0.8%=9,056円
  
  加算  (総単位数×地域単位数×加算率)
       100,000×10.68×0.8%=8,544円

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計算方法の確認って・・・くどすぎます。 ( No.67 )
日時: 2022/01/21 17:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62

補助金は総報酬に補助率を乗じる仕組みだが、新加算は総報酬から既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除いた点数に加算率を乗じる仕組みって何度もアナウンスしてるじゃないか。

いちいち計算式を示して説明を受けないとわからないの?ほかのお優しい小学生掲示板でや取りしたらいかがです。
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補助金取得要件を満たす支給方法について ( No.68 )
日時: 2022/01/23 13:31
名前: パルスタ ID:1H8/anTI

月末締めの翌月給与支払いの特養です。以下のとおり予定しております。

@2月・3月分を一時金として要件に該当するよう3月中に支給
A4月分からは給与規程の改正により、手当として常勤・パート職員等へ翌月5月に支給

この場合、4月支払い分については介護職員処遇改善支援補助金の支払いに空白が生じるのですが取得要件に問題はないのでしょうか。
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パルスタ さんが示した方法は補助金支給要件に合致しないとされる可能性ありです ( No.69 )
日時: 2022/01/23 13:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

2月と3月を除いて、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」によって補助金の2/3以上を支給しなければならないのに、4月にその上乗せ分が支払われず、空白の1月があるのはまずいと思います。
メンテ
補助金取得要件を満たす支給方法について、再検討します。 ( No.70 )
日時: 2022/01/23 18:31
名前: パルスタ ID:1H8/anTI

返答ありがとうございます。

やはりそうですよね。「毎月」という部分に引っかかりがありました。
3月分を当月払いとしてしまうだけで、以降は勤務実績が確認できる翌月支払い
となるので、4月分を支払わない訳ではないのですが・・・どうしたものやら。

パート職員は時給あたりで公平に手当したかったのですが、契約時間数等を
基に段階的に定額支給する方向で再検討します。

ただ、当月分を当月支払いとなると、支払い後の月途中、病気等で欠勤等した場
合や、翌月支払いと当月支払いの手当が混在し、なかなかややこしくなりそうで
すね。

[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について・・・を参考にしながらギリギ
リまで悩みたいと思います。

回答いただきありがとうございます。
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「賃金改善開始の報告」の様式(案)が示されました。 ( No.71 )
日時: 2022/01/24 10:34
名前: ina ID:4FpDyYEQ

介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/466418.pdf
メンテ
令和4年3月中に支払ないといけない? ( No.72 )
日時: 2022/01/24 20:44
名前: 事務員等 ID:SD2w/uvM

報告様式を拝見しましたが、
「A賃金改善の開始に係る報告
令和4年2月から、賃金改善を開始した。
令和4年3月から、賃金改善を開始した。(同年3月は同年2月の賃金改善分も支給)
時さ入れており、令和4年3月中に支払わないといけないのでしょうか?

当法人は、給与は月末締翌月15日払いです。
2,3月分を一時金として4/15に支払おうと考えています。

この様式は「〜した」と過去形で記載されており、
支払ったことが前提で都道府県に提出するのでしょうか?

情報が不確かな中質問申し訳ありません。
メンテ
介護給付費分科会での厚労省の見解で本年度中の支払いが必要とのことです。 ( No.73 )
日時: 2022/01/25 07:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

2月分と3月分については、給与規定の変更が間に合わない可能性を考慮しての特例として一時金支払いを認めているため、本来は2月から給与を改善する必要があるとして、「 原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。」と厚労省が介護給付費分科会で考え方を示しています。

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-18.html
↑こちらでも情報提供されています。
メンテ
2/3以上のベースアップは法人単位か事業所単位か? ( No.74 )
日時: 2022/01/26 11:04
名前: shika ID:36cJUr3Q メールを送信する

実施要綱を待たなければ確実な事が分かりませんが、No71の情報から申請は法人単位となるのでしょうか?

2/3以上のベースアップの支給要件が事業所単位に係るのか法人単位に係るのかによって支給分母が大きく変わり支給額にも大きな差が出ざるを得ません。

仮に事業所単位とすると給与規程も事業体によって支給率を変えるなど大変複雑になります。

法人単位での申請を願いますが、10月からの加算体制になっても同様になるでしょうか?
メンテ
事業所単位だと思います。 ( No.75 )
日時: 2022/01/26 11:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU

事業所単位でしょう。法人内には、この補助金の支給対象とならない事業所が存在するかもしれないのに、法人単位でみるなんてことにはならないと思いますよ。
メンテ
現在出ている情報では事業所単位が色濃いですよね ( No.76 )
日時: 2022/01/26 14:21
名前: shika ID:36cJUr3Q メールを送信する

事業所単位となると、認知症対応型の通所介護は交付率も高く配分者(職員数)も少ない事から仮に手当として毎月2/3を支給すると試算すると1万円を超えます。
かたや一般型の通所介護では交付率が低く職員数も多いことから3千円台の試算です。
現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様で法人単位での計算支給が認められてれば同じ介護職員でもこんな不公平感が生まれないのですが・・・
非常に難しいですね。
メンテ
法人単位でも、事業所単位でも自由では? ( No.77 )
日時: 2022/01/26 16:01
名前: kiki ID:0n16Ikak

 法人単位でも、事業所単位でも、現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様で法人単位、事業所単位での計算支給が認められているのでは?
 この補助金の支給対象とならない事業所の職員には支給出来ないルールさえ守れば良いだけでしょう?
 当施設は特養・短期入所・通所介護と併設の小規模多機能で統一した金額で支給します。 だいたい、法人内でも、拠点区分でまとめて配分ルールを決めて、法人の給与規定で各拠点ごとの配分ルールを記載して、理事会に掛けます。

 よって、現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算同様、法人単位でも、事業所単位でも自由で、居宅支援事業等の支給対象とならない事業所の職員には支給出来ないのも同じだと思います。
メンテ
実施要綱(案)が示されました。 ( No.79 )
日時: 2022/01/27 07:31
名前: ina ID:W9wSBL72

令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)実施要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/000887960.pdf
メンテ
kikiさんの言う通り法人単位のようですね。 ( No.80 )
日時: 2022/01/27 08:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.

inaさんの示した要綱を読むと、kikiさんの言う通り法人単位のようですね。2/3規定を含めてすべて表現が事業所ではなく、「事業者等」になっていますから。

それと No.73に関連して、2月と3月の一時金分については、「令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない。」として今年度中の支払いを義務付けています。ご注意願いします。

メンテ
総合事業も対象 ( No.81 )
日時: 2022/01/27 13:34
名前: まさや ID:h9BzkMOg

厚生労働省老健局に確認したところ、総合事業も加算対象となるとのこと。
メンテ
それは、実施要綱(案)に書いてあります。 ( No.82 )
日時: 2022/01/27 13:40
名前: ina ID:W9wSBL72

別紙1

注 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じとする。
メンテ
今更すいません ( No.83 )
日時: 2022/01/29 11:42
名前: ID:9aQuwiNw

言葉の解釈を教えて頂きたいです。

「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする」※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

とありますので、使用範囲はベースアップ(基本給の底上げ)であり、定期昇給(年齢や勤続年数などの時間経過によって上がるもの)分には使えないという判断でよいでしょうか。
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総単位数について ( No.84 )
日時: 2022/01/29 12:08
名前: すとーぶ ID:F8SbLr32

総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=補助金額

2月に支給する補助金の計算における総単位数とは、2月サービス提供分の予測総単位ということでよろしいでしょうか?

申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
メンテ
定期昇給には使えません。 ( No.85 )
日時: 2022/01/29 12:10
名前: ina ID:6SbYVyg2

masaの介護福祉情報裏板(ブログ)

http://blog.livedoor.jp/masahero3/

2022年01月21日

「補助金や加算が搾取されていると思われないように対応してください」

↑これを読めば一目瞭然です。
メンテ
そうだけれど・・・。 ( No.86 )
日時: 2022/01/29 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U

それしかないでしょう。しかし2月分は、3月分とまとめて3月に支給しても良いんだから、2月分のみ確定した単位で計算することは可能です。
メンテ
令和4年1月27日付で事務連絡が発出されています。 ( No.87 )
日時: 2022/01/29 17:53
名前: ina ID:6SbYVyg2

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/62492

事業の概要(令和4年1月29日更新)

【事務連絡】介護職員処遇改善支援補助金に係る公営の事業所・施設の取扱いについて

【事務連絡】介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告について


よくある質問(令和4年1月29日更新)

メンテ
審議報告が示されました。 ( No.88 )
日時: 2022/02/21 16:08
名前: ina ID:KbnpCkn2

令和4年度介護報酬改定に関する審議報告

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000899197.pdf
メンテ

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