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[3805] 特養の特例入所について
日時: 2021/10/02 13:18
名前: 特養相談員◆NrzNAFPLAQ ID:bw1v7B3o メールを送信する

特養の特例入所者の減算について、よく理解できていないのでご教授ねがいます。

緊急その他の場合により、併設の短期入所介護の空床を利用し入所定員の5/100を超えて特養へ特例入所を行った場合は、介護報酬を70/100に減算されるところですが、短期入所生活介護のベットを使用せず、要介護1又は2の利用者様を特段の理由により特養へ特例入所させた場合も、入所定員の5/100を超えた場合は、同じように介護報酬を減算されるものなのでしょうか。文章が下手ですいません。
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2種類の特例入所があると理解した方がわかりやすいと思います ( No.1 )
日時: 2021/10/02 14:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

特例入所という言葉が、平成27年の入所要件の厳格化(原則要介護3以上が入所要件となった)されたことで2種類になったことによる混乱だと思います。

もともとの特例入所とは、
『やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて 特別養護老人ホームにおける定員の超過については、@市町村による措置入所及びA入院者の当初の予定より早期の再入所の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない。また、B緊急その他の事情により併設の短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%までは減算されない。』

⇑このルールを指します。ですから減算されるかどうかという点で、5%枠が問題となるわけです。

しかし入所要件の厳格化以後の新たな特例入所とは、
『要介護1〜2の人)でも、厚生労働省が示す、特別な理由に当てはまれば入所しても良いというルール』

⇑このことを指します。この場合5%枠とは関係なく、あくまで入所定員の範囲内で、要介護1むしくは要介護2の方を入所させることが出来るという意味です。

前者と後者の2つの特例入所があるという理解をした方がわかりやすいと思います。
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補足します ( No.2 )
日時: 2021/10/02 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Br1Y8GlI

つまり介護保険制度当初からある前者の特例入所は、あくまで定員を超えて利用者を受け入れるための特例入所。

入所要件の厳格化以後の特例入所は、定員を超えた受け入れを想定していない、定員の範囲での軽介護者の受け入れという特例入所です。
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