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[3783] 特養における嘱託医師以外の専門医の往診
日時: 2021/09/15 08:18
名前: nivea ID:SisyYq/U

特別養護老人ホームですが、現在診療所所属の医師2名が交代で毎週嘱託医師(内科)として勤務しております。
嘱託医師専門外の疥癬が発生した場合や精神科は、いままで近隣専門クリニックや病院の外来受診をしていますが、コロナ禍ということで往診を検討しています。

@近隣の皮膚科クリニックに往診をお願いし、訪問診療として診療報酬算定してもらい入所者に請求
A精神科医療指導加算はまだ取得していませんが、施設基準通りに嘱託医師以外の精神科医師が訪問した場合、診療報酬は算定し入所者に請求

B嘱託医師を総合病院(内科・皮膚科・泌尿器・精神科等)に変更した場合
 その総合病院所属の定期的にきている内科嘱託医師以外の皮膚科・精神科専門医が定期往診日以外に往診しもらう場合でも診療報酬は請求できない


@Aは診療報酬請求は可能だと思いますが、Bはできない(施設と病院の健康管理の契約金次第)でしょうか
メンテ

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何馬鹿なこと言っているんです ( No.1 )
日時: 2021/09/15 10:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」をよく読んでください。

特養入所者が、施設配置医師以外の治療を受ける際には、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当する必要があるという規定があります。これに該当する場合は診療報酬を算定できますが、「訪問診療」については、「末期の悪性腫瘍」と「看取り介護対象者の死亡日から遡って30日間に行われたものに限る」場合しか認められていません。

>皮膚科クリニックに往診をお願いし、訪問診療として診療報酬算定してもらい入所者に請求

↑こんな取り扱いは認められないのです。不正請求になりますよ。
メンテ
補足 ( No.2 )
日時: 2021/09/15 11:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

Bについては、別に総合病院に嘱託医師を変更しなくとも、、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当すれば診療報酬は算定可能ですが、この場合も、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で算定不可とされている費用は算定できません。
メンテ
言葉まちがえました ( No.3 )
日時: 2021/09/15 11:54
名前: nivea ID:SisyYq/U

ご指摘ありがとうございます。
訪問診療、言葉まちがえました。
B嘱託医師=その医療機関に所属する医師全員の認識でした。
クリニックや総合病院でも各種専門の医師が所属している場合がありますので、定期往診の時間以外に専門医師が診療すればよいかと思いました。
(精神科医療指導加算の解釈を参考)
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理解不足と思えます ( No.4 )
日時: 2021/09/15 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

Aについては、あらかじめ週2回以上施設に精神科医志が訪問して、診療をでき得る体制をとのえたうえで、実績が必要となるので、たまたま週2回以上診療して算定するということでは不可ですよ。
メンテ

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