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[3770] 介護給付費明細書(介護予防サービス)の介護予防サービス計画欄の記載について
日時: 2021/09/01 15:12
名前: NANASHI ID:IF.Rb6rc

介護予防サービス(訪問看護、通所リハビリ等々)の介護給付費の請求で
「介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書」の
記載についてご教授ください。

地域包括支援センターから居宅介護支援事業所が委託を受けて介護予防支援
をしている場合、先ほどの明細書の「介護予防サービス計画」の欄の
事業所名称等の情報は、地域包括支援センターか、
それとも居宅介護支援事業所を記載するのか、どちらになるのでしょうか。

よろしくご教授ください。
メンテ

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受託先は予防支援費の請求に一切関係ありませんので ( No.1 )
日時: 2021/09/01 15:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

介護予防支援の請求は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が行うもので、委託先の居宅介護支援事業所は、介護米納支援事業所から契約した委託料を受領するだけなので、介護給付費明細書に記載されることはありません。

そこには介護予防支援事業所名が記載されます。
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では、サービス提供票の記載の場合はどうなのでしょうか? ( No.2 )
日時: 2021/09/02 10:25
名前: NANASHI ID:vzF5D7vY

回答ありがとうございます。

もう一つ質問なのですが、同じく居宅介護支援事業所が委託を受けている場合で
サービス提供票の介護予防支援事業者事業所名の部分の記載については、委託先
の居宅介護支援事業所の名前が記載されていることが多いのですが
こちらは、委託先の事業所名が記載されるので合っているのでしょうか。
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間違った記載方法です ( No.3 )
日時: 2021/09/02 10:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

地域包括支援センターが、予防プランを外部の居宅介護支援事業所に委託作成していたとしても、予防プランの作成主体は地域包括支援センターになるんですって。

よってサービス提供票の介護予防支援事業者事業所名に委託先の名称を記載するのは間違いです。ただそれは返戻要件になっていないので、スルーされているだけです。

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追記〜もっとわかりやすく言うと ( No.4 )
日時: 2021/09/02 10:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

例えば、特養○○園の食事提供は、外部業者に委託して、給食専門業者が朝昼晩と調理して食事提供していたとしても、施設入所契約書や請求書の中に、その委託業者が記載されていることはないのと同じことです。
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理解しました。 ( No.5 )
日時: 2021/09/02 15:54
名前: NANASHI ID:vzF5D7vY

大変よくわかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
メンテ

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