このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3749] GHとGHを併設することについて
日時: 2021/08/17 15:23
名前: GH事業者 ID:bo.pxatM

某市でグループホームを2施設運営しているものです。
(各2ユニット、定員18名)

今回、各施設の老朽化に伴い施設移転を予定しており、移転予定地の目処がたったので、同一敷地の同一建物に二つのGHを併設しようと考えております。

しかし、保険者に相談したところ特に根拠はないものの認められないとの返答でした。

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)」における第3の五の3の(5)立地条件についてによれば、

指定認知症対応型共同生活介護が、利用者と職員とのなじみの関係を構築しながらサービスを提供するものであることに鑑み、指定認知症対応型共同生活介護事業所と他の施設・事業所との併設については、指定認知症対応型共同生活介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留意すること。

とあり、事業所の入り口や動線、職員の事業所間の兼務をしないなど注意した上で同一建物として併設することは可能とよめるのですが、保険者にローカルルールであるから認めないと言われればそれまでのことなのでしょうか。
(現に、別市町村では老健とGHを併設して運営しているところもあります。)

今回同一建物としたい理由は、移転候補地が複数見つからなかったことと法人の管理上の点が主ではありますが、当然利用者の方に不利益がでるようなものにはしないと考えております。

拙い節名で申し訳ありませんが、ご教授いただけますでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

認められていないのでは? ( No.1 )
日時: 2021/08/17 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

>指定認知症対応型共同生活介護事業所と他の施設・事業所との併設については、指定認知症対応型共同生活介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留意すること。


この規定は、認知症対応型共同生活介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所以外の施設もしくは事業所との併設の規定ではないですか。

認知症対応型共同生活介護事業所は今年度から1施設3ユニット迄の運用が認められましたが、2つニットのグループホーム2つを併設する形は、事実上4ユニットの経営を認めることになるので、それは認められないということだと思います。
メンテ
介護保険事業計画は確認されましたか? ( No.2 )
日時: 2021/08/18 00:26
名前: 弱小保険者 ID:ZvnvX/x.

>GH事業者さま

GHの建設については、介護保険事業計画により総量規制があるので…
その保険者の属する自治体の計画に乗ることが出来なければ原則移転はおろか
新設も不可能ですので、そのあたりの問題はないでしょうか?

異なる生活圏域に所在するGH同士を移転させることによって、元の圏域からGHが
無くなってしまう等の場合には、通常は許可されない行為かと考えられます。
(このあたり指定基準の問題なので条件としては最上位になります…)
メンテ
ご返答ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2021/08/18 09:08
名前: GH事業者 ID:rQnw5HTU

>masaさま
>弱小保険者さま

ご返答まことにありがとうございます。

同一建物にした場合も事実上4ユニットとなるような運営にはせず、現状GHと老健を併設している事業所の運営のように、入り口も分け、それぞれのGHの職員や利用者が混同してしまわないような設計にはする想定です。
(あくまでそれぞれのGHの機能や運営は独立させるよう留意しております。)

また、該当市の介護保険事業計画ですが、市の規模が小さく、総量規制はもちろんありますが、元々計画において圏域の設定まではしておりません。

なので計画に影響を与えることなく、その他のサービス同様、介護保険法に基づく事業所所在地の変更届で対応できる範囲のものと考えておりましたがいかがでしょうか。

根拠法令等はなくともグレーな部分の解釈は最終的に保険者の感覚で決まってしまうものでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成