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[3735] 栄養アセスメント加算
日時: 2021/08/05 14:37
名前: さいたま ID:LDUupDII


先日、4〜6月分のデータを作成して7/10までにライフで取り込みました。ただし4月〜5月時点ではデータの作成中でしたので請求には間に合わず6月分から栄養アセスメント加算の算定を始めました。後になって4月〜5月分を請求できるのでは?との声が聞こえてきました。この場合4月、5月分を遡り請求できるのでしょうか?









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情報提出猶予の条件に該当すれば4月から算定可能です ( No.1 )
日時: 2021/08/05 17:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

栄養アセスメント加算は、4/23発出通知「科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について」により、8/10まで情報提出猶予が設けられています。

このため次に2点に該当するなら、7/10に情報提出した場合も、4月から加算算定可能です。

・新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
・ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合

↑この2点に該当しない場合は、4月加算分は5/10までに、5月加算分は6/10までに情報提出しなければ加算算定不可です。

なお注意を一つ。書き込みコメントのあとに空白を入れないでください。
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栄養アセスメント加算 ( No.2 )
日時: 2021/08/20 08:41
名前: さいたま ID:C6Nnkt1M

ありがとうございます。情報提出は8月10までですが、請求自体は8/10過ぎでも大丈夫という理解で宜しいでしょうか?
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情報提出猶予のある加算は、4月分から請求できるのですよ ( No.3 )
日時: 2021/08/20 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

それは違いますよ。8/10までに情報提出猶予がある加算は、4月から算定できる加算であって、本来は5月に4月分を請求しておかねばなりません。

よって改めて算定漏れの加算を請求する際には、加算だけ請求できないので、請求漏れのすべてのケースに介護給付費過誤申立を行ったうえで、改めて正しい請求を行うということになるのではないでしょうか。
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栄養アセスメント加算 ( No.4 )
日時: 2021/08/20 11:23
名前: さいたま ID:C6Nnkt1M

ありがとうございます。
さらに教えてください。
総合事業の栄養アセスメント加算のサービスコードで
【A66130 栄養アセスメント加算3】
【A66140 栄養アセスメント加算4】
がありますが違いは何でしょうか?
通常はA66116だと思いますが。
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違いはない ( No.5 )
日時: 2021/08/20 11:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

便宜上複数の請求コードを設けている市町村があっても、違いはなく、どのコードで請求して模様とされているのではないですか。
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マルチポストとの連絡あり ( No.6 )
日時: 2021/08/20 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

他掲示板とのマルチポストであると連絡が入りました。

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