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[3724] 緊急短期入所受入加算について
日時: 2021/07/29 13:47
名前: ケアマネナース ID:pJgJM.5Y

緊急短期入所受入加算についての相談となります。
こちらはショートステイ事業所となります。
先日の大雨の際に当事業所に居宅事業所から○○様のショートステイを今から受け入れ可能かとの打診があり、こちらとしても以受け入れさせて頂きました。
利用者をお迎えして当日に居宅ケアマネが提供表をもって来た際に緊急短期受入加算が入ってなかった為、その旨を伝えると、「元々のケアプランに緊急時も想定して文言が入っており、今回のも提供表の差し替えであり、緊急短期受入加算の対象でない」との回答から居宅としては認めないとの事でした。
以前からそこの居宅ケアマネと話した時に「ショートステイは緊急時に使うものだから、緊急時にお金をとろうと言うのは間違ってる」と話をしており、前日の差し替えまでは対応していたのですが、流石に当日の差し替えによる利用についてはあんまりしたことだと思うのですが、差し替えである以上は、こちらとしては算定出来ないのでしょうか?
メンテ

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算定できますので、担当ケアマネに対しては強い対応をしましょう ( No.1 )
日時: 2021/07/29 14:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

ひどいケアマネジャーですね。

緊急短期入所受入加算は、「居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」日のショート受け入れを対象にできるもので、前月下旬にショート事業所に交付された計画書に計画された日ではない日に、急遽連絡があって受け入れた場合は加算算定対象です。

しかもこの加算は、「あらかじめ、担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性を認めていること」が要件とされているので、

>「元々のケアプランに緊急時も想定して文言が入っており

こんなことを理由に加算算定不可とは出来ないし、むしろこの文言は加算の算定要件を満たす証拠になります。

加算できるように給付管理しないなら、この担当ケアマネには、「今後一切、あなたの担当プランンのショート受け入れは出来ません」と言いましょう。

適正な給付管理をしないケアマネジャーのプランを受け入れないのは、「正当な理由による拒否」ですから。

メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2021/07/29 19:58
名前: ケアマネナース ID:5Q1dcMsU

ありがとうございます。
こちらとしても給付の適正化をと思い保険者に相談しましたが、提供表の差し替えなら加算算定にならず、あくまで加算算定の有無は居宅事業所判断の範疇であると、対応が甘い感じでしたので。
今後は地域の事業者協議会等のチャンネルを使い、当該居宅事業所を中心に保険者にも本当に適正に給付を行っていけるように働きかけて行きたいと思います。
メンテ
ひどすぎる・・・ ( No.3 )
日時: 2021/07/30 12:33
名前: スポンジトム ID:s/JykRSA

そんなケアマネいるんですね。

私も短期入所を担当しており、災害や介護者の体調不良で緊急利用を受けたことがありますが、感謝されたことしかありません。

加算の拒否なんかしてたら、それこそ事業所が受け入れてくれなくなり、困るのは利用者や家族だと思います。
というか緊急短期入所受入加算というものが存在している時点で、要件を満たせば算定可能と分かりそうですけどね。

すでにmasaさんの回答で解決していると思いますが、書き込まずにはいられませんでした。
失礼いたしました。
メンテ
電話があった時点で伝えましょう ( No.4 )
日時: 2021/08/03 20:41
名前: ネイト ID:6YcSiQq2

今後の具体的な対策としては、ケアマネから緊急利用の依頼(電話)があった時点で、
「受け入れますが、緊急短期入所受入加算を取らせていただきます」と回答すれば良いかと思います。
ケアマネがそれを拒むなら、利用者本人&家族には申し訳ないですが、毅然としてお断りすべきかと。

ケアマネが了解したら、当然記録を残します。
受け入れた時は、念のため利用者家族にも加算が付くことを伝えます。
メンテ
予想通りの居宅事業所からの対応 ( No.5 )
日時: 2021/08/16 15:14
名前: ケアマネナース ID:uQ4ep2JY

様々なご意見ありがとうございました。
早速、今回の豪雨によって緊急ショートの受入をさせて頂いた際に当該居宅事業所からも連絡がありました。
当日に「緊急で受け入れてほしい」との話だったので「緊急ですね。わかりました。」と初回連絡から二時間後に受け入れを行いました。
本日、月曜日に例のごとく「元々のケアプランに緊急時も想定して文言が入っており、今回のも提供表の差し替えであり、緊急短期受入加算の対象でない」との話をしてきたため、居宅管理者に直接事業所としてそのような指導をしているのかを確認すると、担当ケアマネより「今回は市に確認したら対象になる」と緊急受入加算が算定できる運びとなりました。
本当は、当たり前の適正給付に努めてもらいたいだけで「今回は」という言葉に引っかかりがありましたが、とりあえず一歩前進と考えようかと思います。
以上、近況報告でした。
メンテ

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