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[3717] 認知症高齢者の日常生活自立度の決定
日時: 2021/07/23 11:19
名前: 調査票担当事務 ID:k1RNEyQw


認知症高齢者の日常生活自立度の決定について、お伺いいたします。
入所時に加算等に必要な認知症高齢者の日常生活自立度の決定は医師によるものという事は承知しています。
ここでいくつか調査票が届いているのですが、認知症高齢者の日常生活自立度が医師により判断さえていない場合、看護師などの判断で決定していいのでしょうか?
調査票等に使用するものであれば問題ないのでしょうか。
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認知症自立度の判定 ( No.1 )
日時: 2021/07/23 11:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

何のための認知症自立度判定を指すのかが明白でないと、答えも明白ではなくなるのですが、例えば各サービス共通の認知症専門ケア加算の自立度については、下記のルールが定められています。

・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。


施設入所者の場合は、必ず施設医師がいるのですから、入所後に医師が判定した結果を用いる場合が多いです。

そのほか加算と関連しない認知症自立度の判定については、医療行為ではないので誰でもでき、要介護認定調査の調査員は、自らの判断で判定します。
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調査票の集計に使用 ( No.2 )
日時: 2021/07/23 14:20
名前: 調査票担当事務 ID:k1RNEyQw

ありがとうございました。
使用目的は、厚労省や各機関からの調査票の集計に使います。
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