このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3707] 勤務形態(常勤兼務)の考え方について
日時: 2021/07/13 14:31
名前: 広島 ID:MpPJcGc2 メールを送信する

週40時間勤務する就業規則上常勤の職員が同一事業所で職種の兼務をするとき、「常勤兼務」となるのか「非常勤兼務」なのか、行政へ勤務形態の届出をするとき、いつも判断に迷っております。
例えば、特養の1スタッフが「介護支援専門員」と「介護職員」を兼務する場合は、両者の配置を「1」と認められていると思います。このように特例で認められるケース以外は、基本的に同一事業所において2つ以上の職種に従事する場合、「非常勤兼務」として扱うものだと理解しています。

過去スレッドNO.77、297も参考に拝見させて頂いたのですが、以下(1)(2)のケースをどう判断すべきか分からず、ご教示頂けますでしょうか。


通所介護の週40時間勤務です。
(1)日により、生活相談員(8h)と介護職員(8h)を兼務する場合は、スレッド297にあるように「常勤兼務」でよいでしょうか。なお、この職員のほかに常勤専従の生活相談員を配置しています。
(2)日により、看護職(8h)と機能訓練指導員(8h)を兼務する場合は、上記と同様に「常勤兼務」でしょうか、「非常勤兼務」でしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

「常勤兼務」が2種類あると考えたほうがわかりやすいです ( No.1 )
日時: 2021/07/13 15:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

平成23年9月30日事務連絡 介護保険最新情報vol.238 問9において

「兼務可能の場合、双方の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。」

とされており、「介護支援専門員と介護職員を兼務する場合」や、「従来型とユニット型を併設する場合において、介護・看護職員の兼務」や、「広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、管理者・介護職員の兼務」については、「常勤兼務」として、なおかつ兼務する双方の常勤規定を満たします。

一方で質問で示された、(1)及び(2)の場合は、身分としては常勤者であるために同じく、「常勤兼務」となりますが、兼務をした双方の職務については常勤換算しなければなりません。

常勤換算するからと言って、「非常勤兼務」にはならないのです。

つまり同じ、「常勤勤務」の中で、兼務職について双方常勤とみなしてよい状態と、みなすことができない状態の2種類の、「常勤兼務」が存在するということになります。

※兼務職を常勤換算するということによって身分が非常勤になるわけではないという理解も必要です。
メンテ
勤務形態(常勤兼務)の考え方について( ( No.2 )
日時: 2021/07/13 19:23
名前: 広島 ID:MpPJcGc2 メールを送信する

ありがとうございます。
すなわち、同じ「常勤兼務」でも特養の介護支援専門員と介護職員の兼務の場合は、両者とも「1」とみなせますが、通所介護で看護職員と機能訓練指導員を兼務する場合は、同じ「常勤兼務」であっても各々の職種を常勤換算をする必要があるとのこと。頭の中が整理できたように思います。
この2つの考え方を理解して、勤務形態を考えていきます。ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成