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[3690] 加算の人員配置について
日時: 2021/07/06 14:03
名前: 通所職員 ID:sFFL.MWs

初歩的な質問になりますが、解答をお願いします。
現在、サービス提供体制強化加算U(介護福祉士配置要件50%以上で取得)と個別機能訓練加算(ロ)(常勤機能訓練指導員2名配置)に関する人員配置について、施設の経営責任者と通所の管理者が揉めています。

サービス提供体制強化加算や個別機能訓練加算(ロ)について、
『常勤専従で配置要件を満たして配置しているのだから、有給や月を跨がない休暇ならば、毎日加算は算定出来る。』と言っている経営責任者と、
「人員配置基準と加算の配置基準は違う。有給等の休みの際は、人員配置が出来ていないのだから算定出来ない」と言っている管理者がいます。

どちらが正しいのでしょうか…?
メンテ

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サービス提供体制強化加算と個別機能訓練加算(ロ)を同列に論じるのがどうかしています。 ( No.1 )
日時: 2021/07/06 14:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw

そもそもサービス提供体制強化加算と個別機能訓練加算(ロ)を同列に論じるのがどうかしています。

サービス提供強化加算は、体制加算だから、その日の勤務状況がどうあろうと、その体制が続いている限り毎日加算できます。

一方で、個別機能訓練加算は、その日の配置状況で加算区分が変わってくるもので、同じ日でもサービス提供時間専従の機能訓練指導員ともう1名機能訓練指導員がプラス配置されている時間帯のみ、その時間に機能訓練を受けている人がTのロを算定し、機能訓練指導員が1名しかいない時間帯の利用者は、Tのイしか算定できないというふうに、有給や出張が影響してきます。

こんな基本的なことを経営者と管理者が言い争っている通所事業所が、今後きちんと経営できるのか、非常に心配になります。
メンテ
勉強になりました! ( No.2 )
日時: 2021/07/07 09:15
名前: 通所職員 ID:454fkSLI

masa様解答ありがとうございます。
体制加算と通常の加算では、前提となる要件が異なるのですね…
勉強になりました!早速、上記の旨を伝えてみたいと思います!
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人のふり見て我がふり… ( No.3 )
日時: 2021/07/07 13:49
名前: ザンジバル ID:U2Tv3dfc

終わっている質問に口をはさんで申し訳ないのですが、本当に上記の内容でもめていたのでしょうか?通所職員さんが、話の内容を理解できておらず、勘違いしたのでは?正直上記の内容で実際にもめていたのであれば、通所施設の運営を行えるレベルではないと思います。もし、管理者や経営責任者が理解していないようであれば、基準省令やQ&Aも改めて確認することは必須だと思います。
私もわからないことで質問させていただき、叱責を受けることもあります。偉そうに言うつもりではありません。ただ、グレーゾーンや自治体による判断が必要な介護保険独特の問題ではなく、はっきりと書面にしるされていることです。これからお互い正しい道に進んでいけるようがんばりましょう。
メンテ

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