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[3639] Q&A Vol.10が発出されました
日時: 2021/06/09 13:30
名前: ina ID:xI1gqQCc

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf
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入院期間の見込みが途中で変わる場合の情報提供の仕方について ( No.1 )
日時: 2021/06/11 12:43
名前: 九条ネギ ID:fgVAFN2.

問2の回答についてですが、30日未満のサービスの利用中断については、情報提出不要ということは分かりましたが、
入院した段階で、必ずしも30日以上の入院を要するかの判断はできないと思います。
例えば6月30日に入院し、翌月7月10日の時点ではすぐに退院できると思っていたため情報提供をしていなかったが、
状態が悪化して結果的に入院が30日を超えてしまった場合にでは、サービス利用終了時の情報提供はいつ行うのが正解なのでしょうか?
8月10日に、6月30日時点のデータを出してよいということでしょうか?
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そうしかしようがないと思う ( No.2 )
日時: 2021/06/11 14:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

>6月30日時点のデータを出してよいということでしょうか?

というかそうしたケースについては5/10までの情報提出ができないのですから、そうするしかないということだと思います。

正当な理由で情報を提出できなかった場合は、加算不可とか返還にはならないのですから。
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理解できました。 ( No.3 )
日時: 2021/06/11 14:45
名前: 九条ネギ ID:fgVAFN2.

masa様
早速のご返答ありがとうございます。
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