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[3627] LIFEの服薬情報の用量と調剤数量について
日時: 2021/06/04 10:23
名前: 特養相談員 ID:VDQhPN5k メールを送信する

LIFEの服薬明細情報の入力について質問です。

用量:1日分?1回分?
調剤数量:1日分?日数分?

例えば、
カロナールが朝2錠夕1錠/日
35日分処方されたら、
用量は「3」で
調剤数量は「35」でよいのでしょうか。

教えてください。
メンテ

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特養は服薬情報必要ない ( No.1 )
日時: 2021/06/04 10:32
名前: 地域密着型事務員 ID:KL5bmPfM

服薬情報は特養では提供不要です
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科学的介護推進体制加算(U)を算定予定 ( No.2 )
日時: 2021/06/04 11:18
名前: 特養相談員 ID:VDQhPN5k メールを送信する

説明が不足しておりました。
科学的介護推進体制加算(U)を算定予定です。
よろしくお願いいたします。
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特養の場合、加算2でも服薬情報は任意 ( No.3 )
日時: 2021/06/04 11:53
名前: 地域密着型事務員 ID:KL5bmPfM

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755025.pdf

P4 (2) イ LIFEへの提出情報について
科学的介護推進体制加算(U)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(T)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

特養の場合は科学的介護推進体制加算Uを算定する場合でも服薬情報は任意です。

次のページには老健の算定要件が記載されていますが、こちらは服薬情報は必須になっていますので比較してください。
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通知の解釈が難しいのです ( No.4 )
日時: 2021/06/04 12:04
名前: 特養相談員 ID:VDQhPN5k メールを送信する

地域密着型事務員さん
毎度回答ありがとうございます。

こちらの通知は確認しておりました。
第2の1のイに記載される、

------------------------------------------------------------------
科学的介護推進体制加算(U)については、施設における入所者全員
について、科学的介護推進体制加算(T)で必須とされる情報に加え、
「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、や
むを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症(任意項
目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ま
しいこと。
------------------------------------------------------------------

↑この部分の解釈が難しいのです。
止むを得ない場合=任意
と考えてよいのか…

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特養ですよね??? ( No.5 )
日時: 2021/06/04 12:11
名前: 地域密着型事務員 ID:KL5bmPfM

え、特養ですよね?
読んでるところ間違えていませんか?

科学的介護推進体制加算(U)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(T)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

服薬情報は「必要に応じて提出することが望ましい」項目です。

厚生労働大臣が定める基準でも以下の通り記載されてます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753783.pdf
↓特養↓(467ページあたり)
ロ 科学的介護推進体制加算(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イに規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること

↓老健↓(481ページあたり)
ロ 科学的介護推進体制加算(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イに加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。

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Q&Aを参照してください。 ( No.6 )
日時: 2021/06/04 12:12
名前: ina ID:Bg.KL/cI

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

(問16)要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
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特養の服薬情報は任意=情報提出しなくてよいです ( No.7 )
日時: 2021/06/04 12:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

地域密着型事務員さんの言われる通りで、特養相談員が、「解釈が難しい」としている部分は、介護老人保健施設及び介護医療院における科学的介護推進体制加算(U)の記述ですね。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設における科学的介護推進体制加算(U)については

科学的介護推進体制加算(T)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

↑こうなっており、服薬情報は任意ですから提出する必要はありません。

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理解しました ( No.8 )
日時: 2021/06/04 12:57
名前: 特養相談員 ID:VDQhPN5k メールを送信する

みなさま回答ありがとうございます。
服薬情報は任意とのこと、しっかり理解いたしました。
「やむを得ない場合」についても、ご回答ありがとうございます。
メンテ

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