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[3613] 特養、併設短期、地域密着型特養3事業所併設の機能訓練指導員配置について
日時: 2021/05/25 09:25
名前: スー ID:AV2fFdVI メールを送信する

当方、特養で相談員をしているものです。
特養(広域型)30床、併設短期入所14床、地域密着型特養(ユニット型)20床、通所介護の事業所が併設されています。

今回併設の短期入所に機能訓練指導員の加算を算定しようと考えていますが、機能訓練指導員の人員配置についてわからないことがあったため質問させていただきます。

現在特養にて1名、常勤の機能訓練指導員が1名在籍しています。この1名で特養の個別機能訓練加算と地域密着型特養の個別機能訓練加算を算定しています。合わせて特養併設の短期入所の機能訓練指導員の加算が1名で算定可能なのか、もう一名常勤の機能訓練指導員が必要なのか確認ができませんでした。


@こちらの掲示板で特養の個別機能訓練加算と併設短期入所の機能訓練指導員の加算は算定可能であることは調べました。
A平成27年4月1日介護保険最新情報Vol454の問135にてユニット型とユニット型以外の施設で個別機能訓練加算の専ら機能訓練指導員の職務に従事する算定要件を満たすものとして取り扱うとの記載がありました。
@Aを合わせて考えると常勤の機能訓練指導員1名で特養の個別機能訓練加算、併設短期入所の機能訓練指導員の加算、地域密着型特養の個別機能訓練加算の算定ができるのではないかと考えました。

上記の内容で問題ないのか皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
メンテ

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不可ではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2021/05/25 10:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ln2exqh.

>平成27年4月1日介護保険最新情報Vol454の問135

ここで認められたのは、一部ユニット型施設において、一体的な運営が行われていると認められる場合は、一人の機能訓練指導員でユニット型と非ユニット型双方の加算算定を認めるとされただけです。

広域型特養と地域密着型特養は、別指定の施設で、今回の改正では地域密着型特養においては栄養士を置かない条件は示され、サテライト型居住施設において本体の相談員の一体的運用が認められたものの、機能訓練指導員の規定改正はないので、加算は別配置しないと認められないと思います。
メンテ
コメントありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/05/27 14:45
名前: スー ID:qdKn05EA メールを送信する

masa様

解答ありがとうございます。
これからも勉強させていただきます。
メンテ

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