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[3565] 通所介護の個別機能訓練加算(T)イ、ロの機能訓練指導員配置曜日のあらかじめの周知について
日時: 2021/05/02 09:17
名前: 通所職員 ID:YKnjE3yk

通所介護の個別機能訓練加算(T)イ、ロについてですが、機能訓練指導員を「配置している曜日があらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。」とありますが、当方の勤務表の締めが毎月20日であり、例えば3月21日から4月20日までの勤務体制が3月15日までに出き、4月21日から5月20日までの勤務体制が4月15日までに出来るようになっているので、4月1日から4月30までの勤務体制を3月中に示すことができません。その場合4月20日までの勤務体制を3月中に示し、4月21日から4月30日までの勤務体制を4月15日頃に示すという2段階のお知らせの仕方でも算定可能なのでしょうか?(居宅の提供票が出来る時点には間に合わないので後の修正という形になりますが・・・・・。)
メンテ

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可だと思います。 ( No.1 )
日時: 2021/05/02 10:06
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:YEw/xoEU

>2段階のお知らせの仕方でも算定可能なのでしょうか?

曜日が確定できない場合はそれもありですね。あらかじめ周知されおればよいので、問題ないと思います。居宅サービス計画書は、そのアナウンスに基づいて実績調整してもらうよう、あらかじめサービス担当者会議でコンセンサスを摂っておればよいのですから。
メンテ

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