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[3558] 短期入所療養介護「総合医学管理加算」の算定要件について
日時: 2021/04/30 15:28
名前: ひげ◆ ID:nONf5Hak メールを送信する

新設された「総合医学管理加算」の算定要件は「別途厚労大臣が定めた・・・」
が何なのか全く情報がなく、QAにも挙がっていません。
具体的に算定できる事例等の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら
情報提供をお願いいたします。
当方介護老人保健施設で病院から今回ガン末期の方を(麻薬2剤の処方があり)
老健入所ではなく短期入所療養介護で受けました。
本人が施設入所を嫌ったことと病院の主治医が余命1ヶ月ないだろうという状況を併せて短期入所としました。
算定するか迷っています。ご指導の程よろしくお願いいたします。
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今頃何言ってるんですか? ( No.1 )
日時: 2021/04/30 16:50
名前: ina ID:OMqxD3z6

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750640.pdf

↑こちらの422項

厚生労働大臣が定める基準

三十九の四 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。

ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。

ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772372.pdf

↑18〜19項に老企第40号解釈通知もあります。
メンテ
お手数をおかけし申し訳ありませんでした ( No.2 )
日時: 2021/04/30 17:16
名前: ひげ◆ ID:nONf5Hak メールを送信する

すみませんでした。
全く探しきれなかった私のミスです。
今回の件は祝日に疼痛増悪し緊急入院となっています。老健医師から主治医への
診療状況の文章交付が無かったため算定不可であることが理解できました。
ご指導ありがとうございました。
メンテ

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