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[3549] 令和3年度改定後の生活行為向上リハの経過措置と減算期の解釈について
日時: 2021/04/26 19:26
名前: デイケア管理者 ID:Xe2KweHA

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23 日)」の問37にて同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。
とありますが、この経過措置に関して言及されている文章が見当たらず探していますがどなたかご存じないでしょうか?

また今回3月時点で同加算を2か月算定していた場合で、4月以降も同加算を継続した場合、

@同加算を取り終えた後に継続利用した場合、2か月に限り減算を行う
又は
A4月時点で旧生活行為の加算は終了していると考え、4月より2か月の減算を行いながら、新たな生活行為向上リハ加算を算定する

どちらの解釈が正しいのでしょうか?ご教授いただければと思います。
メンテ

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年度をまたいで算定している方も減算しなくてよいのではないのでしょうか? ( No.1 )
日時: 2021/04/27 09:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M

僕の解釈が間違っていたらどなたか指摘願います。

今年度から生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算がなくなり、請求コードも廃止されています。

ということは昨年度から継続して生活行為向上リハ加算を算定していた方も、今年度請求分から新単価の請求に変わるだけで、開始から6月以内の算定は可能であり、かつ減算はしなくてよということではないのでしょうか。
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サービスコード確認 ( No.2 )
日時: 2021/04/30 10:48
名前: デイケア管理者 ID:8j4Y4Zd2

masaさま
ご返答ありがとうございます。 請求コード確認いたしました所、通所リハ生活行為向上リハ継続減算と通所リハ生活行為向上リハ旧加算1.2がありました。

減算に関しては旧加算を算定した月数適応になるとのQ&A(Vol.2)から読み取れますが、旧加算1.2を4月から算定する場合がどのようなケースを想定しているのかはわからない状況です。

各所に確認はしていますが、とりあえずは@で対応し、4月からは新加算算定しようと思います。
メンテ

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