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[3546] 令和3年9月までの上乗せ分について(総合事業)
日時: 2021/04/24 22:54
名前: 包括事務職 ID:yG.Vb0RQ

令和3年9月分までの上乗せ請求について、国の留意事項によると、介護給付サービスでは「算定は必須」で請求がない場合は国保連の審査で返戻になるとのことですが、総合事業の場合は「算定が可能」とのことですので、事業所判断で請求していなくても返戻までにはならない、ということでしょうか。

そもそも「保険者が(この上乗せ分を)設定していれば・・」と書かれてあるので、総合事業のコロナ対策の上乗せについては、国は各保険者の判断に任せるということでしょうか。

総合事業の通所型サービスは、利用者減による3%の上乗せ加算も除外されているので、それほど重要視されていないように思えます。
メンテ

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事実として言えば・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/04/25 09:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

介護事業者に対して、「令和 3 年 9 月30 日までは必ず当該上乗せ分の請求を行う必要がある。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる。 」と初めてアナウンスされたのは、「令和 3 年 4 月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン」という通知文だったと記憶しています。

さらに21日に発出されたQ&A第7弾 問2において改めてそのことを通知しています。

そしてこの通知では、総合事業については一切触れられていないという事実があります。

現時点で介護事業者が言えるのはそれだけではないでしょうか。
メンテ

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