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[3535] デイサービスのサービス提供時間について
日時: 2021/04/21 16:35
名前: ミシカ ID:XLrItMyE

デイサービスを運営しています。
7時間以上8時間未満で運営しているのでが
なぜかサービス提供時間が7時10分になっているのです。
先輩になぜ7時間ちょうどでないのかと聞いたら
本当は7時間にしたいが、県から7時間ちょうどでは
ダメだと指導を受けたとのことです
「7時間以上」というのは日本語解釈であれば
7時間ちょうども含まれるはずなのでおかしいなあと思ってます。
人員基準を計算する上でもこの10分を計算に
いれないといけなくなるので若干やりずらいです。

このような悩みを持っていた方で
解決した方いらっしゃいますでしょうか?
メンテ

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現在それはローカルルールになっていますが、そのルールには歴史と経緯があります ( No.1 )
日時: 2021/04/21 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

介護保険制度開始当初のワムネットコミュニティ(会員専用サイト)のQ&Aで、国が通所サービスのサービス提供時間はサービスの区分時間の最低時間(7時間以上8時間未満であれば7時間)とすることは認めないと回答していたのです。

これは通所サービスの場合は、車の運行時間にずれが生ずることが想定されるため、最低時間を切らないように10分程度は最低区分時間より長くサービス提供時間を設定するように指導していたという意味です。

その後、区分時間が最低時間を示している以上、その考え方はおかしいのではないかという議論が起こり、現在は区分最低時間であっても提供時間として認める地域が多くなりました。

しかし当時の国の指導にあわせて最低区分時間での設定を認めていないローカルルールはまだあるわけで、それはそのローカルルールが廃止されない限りどうしようもありません。
メンテ
恐るべしローカルルールですね ( No.2 )
日時: 2021/04/21 16:57
名前: ミシカ ID:XLrItMyE

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます。
確かにだいぶ前からの話(ちょうどはダメだと指導された)みたいで社内でも
アンタッチャブル的に扱われていたことなので
次の機会にでも改めて県に質問してみます。
メンテ

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