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[3465] 排せつ支援加算 ポータブルトイレの使用について
日時: 2021/03/31 11:48
名前: 老健職員 ID:mLUdy3BQ メールを送信する

いつも参考にさせて頂いております。従来型多床室老健の職員です。
一昨年から排泄支援加算を算定し、現在も継続中です。

そこで、今回の報酬改定で排せつ支援加算では、多床室でのポータブル使用が不可となっています。
利用者の方のプライバシーや羞恥心を考慮すると、もちろん、多床室でのポータブルトイレは望ましくないことは承知しています。

しかし、自宅への在宅復帰を推進していく中で、「ポータブルトイレが使用できるようになれば自宅復帰の可能性がでてくる」利用者の方が数パーセントですがおり、そのような方には、移乗・排泄動作訓練目的でポータブルトイレを設置しています。その際は、自宅環境に近い(ポータブルの向き等)環境で行っています。


職員としては、個別に居室を訪問するよりも、共同トイレを使用していただいたほうが介助がしやすく、同時にいろいろな方に対応できるのですが、あえて、実施しています。

このような訓練も今後は望ましくないということになるのでしょうか。
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排せつ支援加算にそのような規定は存在しますか? ( No.1 )
日時: 2021/03/31 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw

自立支援促進加算には、ポータブルトイレの規定がありますが、排せつ支援加算にそのような規定は存在するでしょうか?ないように思えるのですが。
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拡大解釈してました ( No.2 )
日時: 2021/03/31 16:47
名前: 老健職員 ID:aJ1Xr70Y メールを送信する

masaさん、早速ご回答いただきありがとうございます。

ご指摘の通り、自立支援促進加算にのみポータブルトイレ前提の計画を立ててはならないと記載があり、排せつ支援に関してはそのような記載がありません。

今回、排せつ支援加算の様式に、ポータブルトイレ使用の有無が項目として追加されておりましたので、拡大解釈しなければならないかと思っておりました。
混同した表現をしてしまい申し訳ありません。

在宅復帰等の目的を明確にしたうえで最大限プライバシーに配慮して実施する、安易なポータブルトイレ使用はせず原則トイレとする、使用時は計画書に理由を記載するようにしてみようと思います。
メンテ

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