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[3439] 自立支援促進加算の算定について
日時: 2021/03/26 16:23
名前: 特養職員 ID:GPMMiaTk

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
特養の職員をしておりますが、自立支援促進加算について伺いたいと思います。

特養や老健で自立支援促進加算が新設されましたが、解釈通知に
「特殊浴槽ではなく、一般浴槽での入浴が原則」
と記載があります。

vol.948のQ&Aにも、
「本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。」
となっています。特段の理由がなければ、入所者全員が一般浴槽での入浴をする必要があると思います。

当施設は定員100名ですが、介護度4・5の方が多い現状では、全員が一般浴での対応は不可能です。
全国の特養も老健も同じような状況であると思いますが、この加算を算定できる施設はどのくらいの施設があるのでしょうか?
ふと疑問に思いましたので、投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
メンテ

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今時、重介護者=機械浴という意識の低い人がいることの方が驚きです ( No.1 )
日時: 2021/03/26 16:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

入浴要件がネックになってこの加算を算定できないと考える施設関係者は、かなり意識の低い人ですよ。

現に新設特養では、設備に機械浴である特浴設備を設けない施設が増えています。設けてもその設備を利用して入浴する人は1割程度以下の場合が多くなってきています。そういう施設ではこの単位の高い加算を算定しようとする動機づけがきっかけとなって、機械浴はなくなることでしょう。

それに反比例して増えているのが、いわゆる生活リハビリ浴槽を利用した入浴で、これは機械浴ではなく、多くの場合個浴なので、 自立支援促進加算の入浴算定に合致します。

むしろ特養の場合、 自立支援促進加算の算定のネックとなるのは、常勤配置ではない施設所属医師が定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するという要件がクリアできるかどうかだと思っています。

100人施設で年間360万もの収益アップを図ることが出来る加算ですから、この医師の義務要件さえクリアできれば、職員のケアのあり方の意識を変えて、算定に向けて入浴介助程度の方法論は変えて当然です。
メンテ
この加算では排泄ケアもその質が問われていますのでご注意ください ( No.2 )
日時: 2021/03/27 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M

ちなみにこの加算の排泄要件に関して、CBニュースの連載記事に次の内容を書いてアップされていますので参照ください。

参照:加算要件等で示されたポータブルトイレの取り扱いに留意を
https://www.cbnews.jp/news/entry/20210324185523
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加算の対象 ( No.3 )
日時: 2021/03/28 09:26
名前: #特養相談員 ID:vlvpO3U2

この加算は褥瘡マネジメント加算同様、100人の施設で有れば100人対象にしないと問題ありと読み取るべきですかね?
それとも個別に対象にして算定もありでしょうか?
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医学的評価等は全員が対象、算定は自立支援のための対応が必要とされた者 ( No.4 )
日時: 2021/03/28 10:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

解釈通知において
・本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。

・医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。


↑つまり全ての入所者に必要とされるのは、「必要に応じ、適切な介護が提供されること」及び、「医師による医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施」です。

そのうえで算定できる対象者は、「特に自立支援のための対応が必要とされた者」であり、この対象者に計画に基づく特別な支援を行う場合に算定です。
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自立支援加算について全老健動画配信の内容 ( No.5 )
日時: 2021/03/28 13:32
名前: 会社勤め人 ID:D.vpelRg

いつも勉強させていただき有難うございます、26日全老健より改訂関係の動画配信を視聴致しました、その中で講師の方が自立支援加算や科学的介護、栄養強化等の加算については体制加算に付き全員が対象であり全員に算定する加算との説明がありました、QA待ちとは思いますが全員足並みそろえてとなると書類準備やカンファレンス等調整が困難で算定を躊躇しています。
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解釈通知を読んでいますか? ( No.6 )
日時: 2021/03/28 13:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

基本的に全員に算定できるように設計されているけど、場合によっては要件があわずに算定できないケースがあるって意味ですよ.

それと法蓮根拠に基づかずに、○○が言っていた、保険者がこういったというのは、何の根拠にもなりません。「特に自立支援のための対応が必要とされた者について」という要件にしても、自立支援が必要ではない施設入所者などいないということになりますから。しかし例外規定に該当しない限り、特浴の入浴を基本とした場合は算定できないわけですから。

>その中で講師の方が

こんな書き込み繰り返すのなら出入り禁止にしますよ。
メンテ
4月の算定予定の場合の評価・支援計画書の作成、説明の時期は? ( No.7 )
日時: 2021/04/30 21:12
名前: 何でも屋の老健事務 ID:wguKXKpg

お世話になります。老健の事務をしております。自立支援促進加算を算定できるよう、評価・支援計画書を作成しています。基本的なことで申し訳けありませんが、4月から加算算定予定なら、こんな時期に作成していては無理なのでしょうか?4月の計画書なら前月に計画書作成し、説明する必要があったのでしょうか?
メンテ
必ずしも前月までの計画同意とはされていないと思いますが・・・。 ( No.8 )
日時: 2021/05/01 07:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

>4月の計画書なら前月に計画書作成し、説明する必要があったのでしょうか?

月初めから計画実施しなければならないとはされていないので、月途中でも計画作成され実施すれば、同意を得ることで算定はできるように思います。

少なくとも4月中に医学的評価、それに基づく計画策定、それに沿うサービス提供という一連の流れができれば算定要件はクリアするということになるのではないでしょうか。

ただし月ごとの加算なので、前月中に計画同意が必要だというQ&Aが出ないとは限りません。

利用者同意による実施が必要なことを考えると、4月中の算定は見送り、5月からにした方が利用者利益にはなるし、返戻というリスクは回避できますね。
メンテ
masa様 ありがとうございます ( No.9 )
日時: 2021/05/01 09:08
名前: 何でも屋の老健事務 ID:hPZmzMN.

masa様ありがとうございます。算定準備している中で、フッと疑問に思い投稿させていただきました。期日に追われ、一生懸命準備している職員の努力が返戻という結果にならないようにしたいと思います。ただこの疑問を解決するQAはでるかは現時点ではわからないということですね。行政に確認しても同じですかね?
メンテ

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