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[3434] 福祉用具専門相談員は退院・退所加算カンファレンス有り算定要件の在宅チームメンバー3者の一人にカウントして良いのでしょうか?
日時: 2021/03/25 15:28
名前: SEVEN-W ID:ysNLs8qk

福祉用具専門相談員は退院・退所加算カンファレンス有り算定要件の『退院時共同指導料2の注3の要件』の在宅チームメンバー3者の一人にカウントして良いのでしょうか?

『退院時共同指導料2の注3の要件』はケアマネジャー以外に例えば訪問診療医、訪問看護ステーション看護師の3者でカウントしますが、介護報酬改定の通知には

⑶ その他の留意事項
@ ⑵に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。
イ 病院又は診療所診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。

…と、あるので退院時共同指導料2の注3の要件を満たし『かつ』福祉用具専門相談員をプラスアルファするとも読み取れるため質問でした。
メンテ

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新規程の意味するところ ( No.1 )
日時: 2021/03/25 16:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

まず最初に苦言を呈します。質問する場合はきちんとサービス種別を明示し、文字化けした部分を修正してから投稿すること。

そのうえで居宅介護支援費の退院・退所加算の質問だという前提で回答します。

>福祉用具専門相談員は退院・退所加算カンファレンス有り算定要件の『退院時共同指導料2の注3の要件』の在宅チームメンバー3者の一人にカウントして良いのでしょうか?

カウントできません。

新規程は、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合について、そこに規定された3者に加えて福祉用具専門相談員の参加を促した規定です。必ず参加させなければならないという規定でもありません。
メンテ
さっそくのご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/03/25 17:23
名前: SEVEN-W ID:ysNLs8qk

>>masa様
さっそくのご回答ありがとうございます。
福祉用具専門相談員はカウントしてOKとも読めてしまったので、危うく算定してしまうところでした。
メンテ

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