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[3407] 通所リハ、短期集中リハ加算について
日時: 2021/03/19 10:43
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:ulrNdqK.

今更なのですが、通所リハの短期集中リハビリテーション実施加算について質問させてください。


@
算定要件の一つに「退院、退所日または認定日から起算して3月以内に集中的に個別リハビリテーションを行うこと」とあります。
この認定日がいつなのかということですが、公的な資料ではないですが、(厚労省確認済み)の記載と共に、「介護保険証の認定日の欄に記載してある年月日が認定日である」とするもの、「認定有効期間初日が認定日である」というものが混在しており、厚労省の過去資料を探してもはっきりわからないのですが、どちらが算定要件に合致する認定日なのでしょうか?

A
また、要支援から要介護に変更された場合も短期集中リハについては算定が可能となりますが、1日付け区変の時はどのような扱いになるのでしょうか?
例)3/1〜要支援、3/1付け区変、結果要介護の場合、支援→介護となり短期集中リハは算定出来るのか?
メンテ

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お答え ( No.1 )
日時: 2021/03/19 12:15
名前: 通所リハマン ID:xshTeogY

@認定有効期間初日が認定日である
A3/1〜から短期集中リハは算定可能(時間要件等のクリアが必要)

です。
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解決、ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2021/03/19 12:22
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:ulrNdqK.

通所リハマンさん

早々にありがとうございます。
これで混乱が解けました。
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混乱はまだとけてませんよ。 ( No.3 )
日時: 2021/03/19 12:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ce36uj7s

@については市町村によってその判断が異なっています。厚労省がこのことについて、明確にどちらだと示したもにも存在しません。だからネットで検索した回答も2種類引っかかるのです。当該地域でどちらとしているかという確認が欠かせません。

この掲示板でもこの問題は数年前から多くな矛盾として指摘しているところです。
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そんな矛盾があったとは ( No.4 )
日時: 2021/03/19 13:44
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:ulrNdqK.

masaさん

そうだったのですね。
早急に確認をしようと思います。
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どこのサイトに掲載されていたかは覚えがないですが。 ( No.5 )
日時: 2021/03/19 14:29
名前: ina ID:7S/.OQ3Y

平成24年に厚生労働省から回答がありました。

厚生労働省から、この「認定日」について、都道府県によって、「認定有効期間開始日」と「市町村の認定日」の二つの解釈が混在するため、「認定有効期間開始日から起算して」と取り扱うこととしました。(※厚生労働省からの文書による通知はない。)
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混乱が続いているので正式通知してほしいです ( No.6 )
日時: 2021/03/19 16:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:umPm28iI

24年ですか。しかしそれ以降も現在までも、そのように取り扱っていない地域は結構残っているということですね。厚労省が正式通知を出さない限り、この状態は続いてしまいますね。
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当施設の県の解釈では ( No.7 )
日時: 2021/03/19 16:44
名前: ももんが ID:37cU1GzM

当施設のある県では平成24年4月1日より認定日の取り扱いを市町村認定日から認定有効期間開始日に変更がありました。
集団指導でサラッと説明があり、驚いた記憶があります。
県がホームページにアップしていた平成25年の通所リハの手引きにも明記されておりました。
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平成24年度介護報酬改定時からに文言の変更があり解釈が統一されました ( No.8 )
日時: 2021/03/19 18:35
名前: 枕詞 ID:f0f3ePOg

前提として、法第27条8項に次の規定があります。
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

そして、短期集中リハビリテーション実施加算は平成24年度介護報酬改定時に次の変更がありました。
又は法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下「認定日」という。)
 ↓
又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)

そのため、平成24年度から要介護認定の効力が生じた日である認定有効期間開始日と解釈するのが妥当です。

以下は平成27年度以降の短期集中リハビリテーション実施加算の規定です。
単位数表(平12告示19号)・4・イ・注6
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しく入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から記載して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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解釈は統一されていません。 ( No.9 )
日時: 2021/03/19 20:05
名前: ina ID:pGeRs15U

>そのため、平成24年度から要介護認定の効力が生じた日である認定有効期間開始日と解釈するのが妥当です。

だからその解釈に「認定有効期間開始日」と「市町村の認定日」の二つの解釈が混在しているんです。
メンテ

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