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[3402] 特別養護老人ホームにおける栄養ケアマネジメント強化加算の人員配置について
日時: 2021/03/17 18:39
名前: baru◆U6BgmyRneQ ID:frGgLfII

大臣基準第65 号の3イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士1名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合において、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。

とありますが、仮に平均入所者数が70.0の場合、
常勤専従の管理栄養士を配置すれば、運営基準及び栄養マネジメント強化加算の配置要件を両方とも満たすのでしょうか。
メンテ

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違いますよ〜正しい解釈を解説します ( No.1 )
日時: 2021/03/17 19:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

違います。この加算の要件は報酬告示と解釈通知を読むだけでは理解できません。厚生労働大臣が定める基準の474頁を読まないと理解困難です。

参考2−15厚生労働大臣が定める基準
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

そこを読むとこの加算の基本は、「管理栄養士」を常勤換算方法で入所者の数を50で除して得た数以上配置しておれば算定できることがわかります。

つまり
>仮に平均入所者数が70.0の場合

この場合は管理栄養士が常勤換算で1.4人おれば配置要件は満たすのです。

ところが介護施設の栄養士配置要件は、「管理栄養士」ではなくともよいために、栄養士を1名しか配置していない施設が多いのです。解釈通知老企40号のお示しの規定は、配置されている栄養士が常勤である場合の加配基準を説明するもので、管理栄養士ではなく、栄養士しか配置されていない場合は、その栄養士が給食管理を行っているという条件の下で、それに加えて管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置しておればよいということになり

>仮に平均入所者数が70.0の場合
給食管理を行う常勤の栄養士が1名+管理栄養士1名の配置が必要になります。

ここを理解していない関係者が結構いますが、その理由は報酬告示と解釈通知しか読んでいないからなのです。

>常勤専従の管理栄養士を配置すれば、運営基準及び栄養マネジメント強化加算の配置要件を両方とも満たすのでしょうか。

これでは強化加算の要件は満たしていないことになります。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/03/17 19:29
名前: baru◆U6BgmyRneQ ID:frGgLfII

masaさん、解説ありがとうございます。

何度も報酬告示と解釈通知を読みましたが、
厚生労働大臣が定める基準を読んでいませんでした。
メンテ
急速に管理栄養士の需用が高まりそうですが ( No.3 )
日時: 2021/03/18 08:27
名前: 事務員 ID:7JVqJJig

人件費効率でいうなら栄養士を排して管理栄養士のみで配置していくのがいいということですね。
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急速に管理栄養士の需用が高まることなどあり得ないと思います ( No.4 )
日時: 2021/03/18 11:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

この加算は中リスク及び高リスクに該当する者に対してしか算定できず、ミールラウンドも週3回必要になる加算です。それがわずか1日11単位では、管理栄養士の加配分の人件費なんて出ませんよ。

よってこの加算を現行体制で算定できない施設が、新たに管理栄養士を雇用して算定するなんてことにはなりません。急速に管理栄養士の需用が高まることなどあり得ません。
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栄養マネジメント強化加算は原則入所者全員が対象 ( No.5 )
日時: 2021/03/18 11:42
名前: saku ID:N7ThdQr6

算定対象は、以下のようになっているので、要件を満たしていれば全員算定となります。
「栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65 号の3に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。」

中リスク(経口以外の方は一定条件で低に分類)及び高リスクのみ対象となるのは、週3回のミールラウンド等の要件ですね。

ただ、それでも施設規模や地域による給与水準によっては1日11単位では加配するのが難しいラインなので、算定を見送る施設は多いのではないかと予想しています。
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間違いました。失礼しました。 ( No.6 )
日時: 2021/03/18 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

なるほど失礼しました。

しかし全員算定でも加配の人件費は出ないので、現行体制で算定できる施設しか収益上のメリットはありませんね「。
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管理栄養士の計算方法について ( No.7 )
日時: 2021/03/18 11:56
名前: tama ID:KpHg4wkY メールを送信する

いつも勉強させていただいています。

この配置要件を読む限り、上記栄養士が1名いれば管理栄養士は70:1で計算してよいと思うのですが、
 例えば 管理栄養士4名の場合 50人×4=200人まで
     栄養士1名と管理栄養士3名なら 70人×3=210人
となってしまい矛盾が生じてしまします。
 当方は140床に対して現在管理栄養士1名+栄養士1名配置しており、あと管理栄養士1名で足りるのか判断に悩んでおります。
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算定要件としてまだ見逃している部分があるのではないですか ( No.8 )
日時: 2021/03/18 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

この配置基準の要点は、管理栄養士の部分は常勤ではなく、常勤換算で良いということです。

しかし管理栄養士の加配で算定可能となる、「栄養士」については換算1.0ではだめなんです。あくまで常勤の栄養士に、利用者対比70:1の管理栄養士配置を認めるってことですから。それでも矛盾感は残りますがね・・・。

よって
>140床に対して現在管理栄養士1名+栄養士1名配置しており、あと管理栄養士1名で足りるのか判断に悩んでおります。

このような条件を書き込むだけで、算定可否判断はできませんよ。栄養士が常勤か否かが抜けていますから。さすればtamaさんも、常勤換算と常勤の条件の違いを理解していなかったのではないかと思いますがいかがですか?

参照:厚労大臣が定める基準を見逃さないように
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131675.html
メンテ
失礼しました、常勤配置です ( No.9 )
日時: 2021/03/18 12:31
名前: tama ID:KpHg4wkY メールを送信する

masaさん 大変失礼いたしました。
常勤が上記に変換ミスをしておりました。
当方は、管理栄養士、栄養士とも常勤配置になっとりますが、併設のデイサービスとの兼ね合いもあり今後の検討課題としております。
メンテ
デイとの兼務は出来な体制ですね ( No.10 )
日時: 2021/03/18 19:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bkUd99Ew

常勤栄養士に加えて管理栄養士を常勤換算2.0以上配置できれば、140名の施設でこの加算は算定できますが、デイサービスの業務に就いてしまう時間があれば、即算定要件は下回って報酬返還になってしまいますね。
メンテ

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