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[3396] 重度認知症デイケア(医療保険)と精神科訪問看護(医療保険)との併用について
日時: 2021/03/15 20:42
名前: ルシファー ID:175f56SE

担当ケアマネです。

要支援1の認定を受けている利用者が、妄想が強くなり生活に支障をきたし医療保護入院し退院しました。

入院中の主治医の判断で 退院後は重度認知症デイケアを利用します。

重度認知症デイケアを併設している精神科病院内でサービスの調整が行われ、同法人の訪問看護の導入も決まったようです。

その訪問看護ステーションの担当看護師から連絡があり、重度認知症デイケアを利用している患者さんは精神科訪問看護との併用は出来ないので、介護保険での訪問看護にして下さい。と指示がありました。

訪問看護の理屈としては、重度認知症デイケアを利用している患者は認知症なのが前提。認知症の患者は精神科訪問看護の対象にならないので、訪問看護は介護保険という理屈のようです。

しかし、その利用者は軽い物忘れの症状はありますが、MMSE検査では認知症のレベルではなく、10年前より被害妄想や他の精神疾患で精神科の受診歴があります。

訪問看護を介護保険で算定すると支給限度額をオーバーしてしまうので、できれば精神科訪問看護で算定してほしいのです。

もちろん主治医の判断になるのでしょうが、通知等を調べてみると「認知症が主傷病なら精神科訪問看護は算定できない」という通知を見つけましたが、実際認知症の症状はほとんどなく、重度認知症デイケアを利用するという理由だけで訪問看護が介護保険になるというのはなんとなく腑に落ちません。

その辺りの解釈や運用に詳しい方がいらっしゃいましたら、実情を教えて下さい。
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医師の診断は覆すことが不可能です ( No.1 )
日時: 2021/03/16 07:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>その利用者は軽い物忘れの症状はありますが、MMSE検査では認知症のレベルではなく、10年前より被害妄想や他の精神疾患で精神科の受診歴があります。

そうであれば重度認知症デイケアを利用すること自体が不適切ということになり、そこから見直しをすべきが本来だと思います。


しかし認知症の判断は医師しかできませんから、医師の指示で重度認知症デイケアを利用する指示がでていれば、ケアマネがその人は精神科疾患だろうと主張しても違うと言われればそれまでです。

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