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[3390] 突然、給料カットされそうです
日時: 2021/03/14 02:11
名前: Utosan ID:1dwfLprU メールを送信する

唐突な給料の手当てカットについての質問です。

私は特別養護老人ホームで働いてるものですが、職場が去年の12月の末から1月の中旬にかけて、コロナウィルスのクラスターになりました。
そして、今月、給料日の2週間前、唐突に処遇改善手当がコロナのせいで足りないので3月4月6月と毎月30,000円マイナスになると言われました。

質問なのですが
今回、手当カットに対しての同意書等書いてませんし、なんなら決定したことを事後承諾で説明されて、取り合って貰えない感じでした。もともと私の働く施設では処遇改善手当は変動制ではなく固定制でした。雇用契約を結ぶ際にもそれで結んでるんですが、この場合違法性はあるのか

それと

処遇改善手当の申請で年度を変えて足りないなんてことがあるのか、コロナのクラスターになったことで稼働率が下がってしまったことで、処遇改善加算は変わるのか気になっています。

知識がある方いましたら教えて頂けませんか?
メンテ

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処遇改善加算と給与カットの問題について ( No.1 )
日時: 2021/03/14 08:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

まず最初に
>処遇改善手当の申請で年度を変えて足りないなんてことがあるのか、

あり得ます。この加算はサービス種別によって異なる給付掛け率を、基本報酬等に乗じて算出しますので、コロナ禍で利用者が大幅に減じた場合、算定予定額を下回ることはあり得ます。

>手当カットに対しての同意書等書いてませんし、なんなら決定したことを事後承諾で説明されて、取り合って貰えない感じでした

労基法によって、合意によって決定された労働条件は、使用者といえども、労働者の意思に反して一方的に労働条件を変えることはできないとされ、給与の変更もこれに該当します。

ただし労働条件の変更の必要性が相応に認められるなど、労働契約法10条に基づいておればこの限りではありません。

また処遇改善加算の支給に限って言えば、算定単位によって変動する支給条件を定めている事業者がほとんどでしょうから、それに基づいて減額分をカットすることは可能性としてはありです。

よって貴事業所の給与規定や処遇改善加算の支給条件同意内容などを見ないと、その給与カットに違法性があるかどうかの判断はできません。

そもそも質問者の労働法規の知識と、処遇改善加算の算定・支給要件の知識があまりに乏しいために、的確なアドバイスに結び付かないというのが残念でならないところです。
メンテ

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