このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3388] 安全対策部門とADL評価者について教えてください。
日時: 2021/03/13 17:16
名前: 特養事務員 ID:iDmtIDe2

@ 安全対策体制加算について

安全管理対策部門とは具体的にどのようなものを作れば良いのでしょうか。
事故対策委員会とは別に新たな組織を作らなければいけないのでしょうか。

安全管理対策部門ではどのようなことを行えばよいのでしょうか。

委員会と部門にはどのような違いがあるのでしょうか。


A ADL等維持加算について
解釈通知に  
ADL維持等加算(T)及び(U)について
イ ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Indexを用いて行うものとする。

とありますが、「一定の研修を受けた者」とはどのような研修でしょうか。

施設ケアマネなどがBarthel Indexを評価するのではだめなのでしょうか。

「一定の研修を受けた者」の定義が書かれている通知などはありますでしょうか。

ご教授くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

今の時点で出されている通知に書かれていることしか確定できない ( No.1 )
日時: 2021/03/13 17:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..

>施設内において安全管理対策部門を設置し

これは委員会とは異なり、安全対策をつかさどる担当部門を決めておくという意味だと思います。例えばそれは安全管理対策部門は事務係とするとかでも良いと思いますが、ぞれはQ&Aで明らかになる問題でしょう。

というかQ&Aが出ていないのに、この手の質問が多すぎて閉口しています。過去の改定時でも解釈通知以後のQ&Aで詳細が明らかになっているということを何故理解できないのでしょう。

>ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Indexを用いて行うものとする。

この規定だって現行の通所介護のADL等維持加算にはない新規程で、Q&Qが出されていない今の時点で誰がその答えを出せると思っているんです?
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2021/03/13 18:18
名前: 特養事務員(スマホ) ID:6jywDnMk

masa様、ありがとうございました。
安全対策部門については、事業計画への記載などもも考えており、焦ってしまいました。

事業計画に記載する方法以外で安全対策部門の設置を証明出来るように考えます。

ADL加算の研修については、自分が見落としているだけで、規定されているのかもしれないと思ってしまいました。



メンテ
Q&Aの質問先 ( No.3 )
日時: 2021/03/13 21:49
名前: 特養事務員(スマホ) ID:iDmtIDe2

厚労相から公開されるQ&Aはどこで募集しているのでしょうか?
メンテ
疑義の一般募集はしていません。 ( No.4 )
日時: 2021/03/14 08:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

僕が知る限りQ&Aについては、一般の方々に疑問・質問を募集することはありませ。厚労省が選んで指名した方に疑義を提出してもらい、それに回答するのが一般的です。

僕も昔、道を通じて疑義を挙げてほしいと依頼されたことがあります。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2021/03/14 14:52
名前: 特養事務員(スマホ) ID:ci9a2GCY

masa様、教えて頂きまして誠にありがとうございました。

皆さん大変なのは一緒なので、しょうがないとは思うのですが、4/1までに届け出が必要なら、もう少し早く全容が明らかになるとか、いろいろな通知文などもう少し分かりやすく書いてもらえないものかと思ってしまいます…
メンテ
4/1までとは何の届け出ですか? ( No.6 )
日時: 2021/03/14 15:20
名前: masa ID:JpfWtruE

>4/1までに届け出が必要なら 

これって何のことですか?4月の加算算定等は、前月ではなく4/15までに届け出ればよいことになってますよ。
メンテ
処遇改善加算の届出が4/15です。 ( No.7 )
日時: 2021/03/14 17:43
名前: ina ID:VVeuWnxg

ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304183639199/20210305_10.pdf

○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について

・提出の期限
4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、4月1日である。(それ以降の取扱いの可否については、都道府県等において各国保連合会と相談の上で判断されたい。)ただし新規指定事業所においては、伝送ユーザーの払出等国保連合会との手続きが発生することから、準備期間を考慮して早期に対応する必要があることを指導されたい。



メンテ
確認させてください。 ( No.8 )
日時: 2021/03/14 18:52
名前: 特養事務員(スマホ) ID:ci9a2GCY

masa様、ina様ありがとうございます。

4月から加算を取得する場合、
処遇改善加算の計画書が4/15まで、
その他の加算については4/1までに受理と認識しているのですが、間違っていますでしょうか。


ご教示くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
メンテ
確認するまでもないでしょ。 ( No.9 )
日時: 2021/03/14 19:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

その通りですが、No.6のmasaって僕じゃないですよ。ハンドルネームのあとにトリップ機能がついてないでしょ。管理人の名をかたるのは、アラシ行為と同じなので、出入り禁止にします。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2021/03/14 20:37
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ci9a2GCY

masa様、気がつきませんでした。
今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
安全管理対策部門は既存の委員会で良いということでしょうか。 ( No.11 )
日時: 2021/03/23 22:01
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:.KWNCN8g

Q&A vol.2 問39にて

本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしている。

となっていますが、外部の研修を受講した担当者を配置すれば、算定要件になっている「安全管理対策部門」は既存の事故防止検討委員会で良くて、それ以外に新たに何か決める(設ける)必要はないと考えて良いのでしょうか。

メンテ
部門と委員会は別です。 ( No.12 )
日時: 2021/03/24 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

解釈通知で、『組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること』とされているので、委員会とは別に、その委員会を司り、全体の安全対策を担う部門を定めておく必要があります。

だからと言って新たな組織を編成するのではなく、『当施設における安全対策部門は、事務室がその役割を務める』などと規定しておくことで足る問題だと思います。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.13 )
日時: 2021/03/24 08:29
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:A5RBC6d2

masa様、ご多忙のなか教えて頂きまして誠にありがとうございました。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成