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[3376] 通所型サービスの支給限度額対象外の計算について
日時: 2021/03/11 00:41
名前: 包括事務職 ID:15HIuuE.

総合事業の通所型サービスの支給限度額算定について教えてくだいさい。

「算定構造」の通所型サービス(独自)の中に、「支給限度額対象外の算定項目」として「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」が今回あらたに追加されております。

これは例えば下記のような方がおられたとします。

@イ通所型独自サービス2    3,428
A9月30日までの上乗せ分       3(3,428×0.1%)
Bハ運動器機能向上加算      225
C科学的介護連携推進加算      40
D同一建物減算2         −752(対象外)
Eサービス提供体制強化加算U2   144(対象外)
F処遇改善加算T         158(対象外) 
                   ※3,428+3+(−752)×0.059

 上記のような場合の限度額対象外の計算を教えてください。
 また計算がまちがっていたらご教示ください。

 
メンテ

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勘違いされているように思えます ( No.1 )
日時: 2021/03/11 07:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

>「算定構造」の通所型サービス(独自)の中に、「支給限度額対象外の算定項目」として「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」が今回あらたに追加されております。

これって区分支給限度額計算する場合は、同一建物減算した単位で計算するのではなく、減算されていないもともとの単位で計算を行うという意味ですよ。

単純なことなのに、何か勘違いされていませんか?
メンテ

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