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[3367] 中山間地域等における 小規模事業所加算について
日時: 2021/03/09 16:53
名前: 仮面ノリダー◆c6GbL4OyY2 ID:OhhRpKHQ メールを送信する

初めて質問させて頂きます。
令和3年度介護報酬改定の主な事項についてのp19において小規模多機能型居宅介護でも中山間地域等における小規模事業所加算が新設させますが、算定要件として、当該事業所は豪雪地帯及び特別豪雪地帯に全県が指定されており、介護報酬単位数の級地区分が10円の地域の場合、それだけで算定可能でしょうか。
厚生労働大臣が定める施設基準には訪問看護や訪問介護など1月当たりの回数制限がありますが、小規模多機能型居宅介護は無いように思えるのですが、ご教授お願い致します。
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新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.1 )
日時: 2021/03/10 15:13
名前: maru ID:Nah/oflQ

小規模居宅介護等今回新設された中山間の小規模事業所加算においては体制からも回数制限に該当するものが削除されているので、地域に該当するという場合において該当すると考えていいと思います
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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/03/10 15:30
名前: 仮面ノリダー◆c6GbL4OyY2 ID:jl7FeM1A メールを送信する

maru様

ご回答ありがとうございました。
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新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.3 )
日時: 2021/03/11 09:27
名前: レインボー ID:HM8IhPa2

maru様
>小規模居宅介護等今回新設された中山間の小規模事業所加算においては体制からも回数制限に該当するものが削除されている

どちらに記載されているか教えていただけませんか?
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「厚生労働大臣が定める施設基準」という文言がないからです。 ( No.4 )
日時: 2021/03/11 10:09
名前: ina ID:GNX7ozcY

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750640.pdf

235〜236項

7 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

↑ここに、「厚生労働大臣が定める施設基準」という文言がないからです。
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新設サービスにおける中山間地域における小規模事業所加算 ( No.5 )
日時: 2021/03/11 10:48
名前: レインボー ID:HM8IhPa2

ina様、どうもありがとうございました
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