このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3350] 通所介護の3%上乗せへのたいおうについて
日時: 2021/03/02 16:04
名前: 九条ネギ ID:HEJLLocM

いつも参考にさせて頂いております。

通所介護の2区分上乗せ単位は今年度で廃止され、次年度より一定の条件下のもとに利用者数が減少した場合に3%の上乗せが可能と示されています。

これについは、masaさんの情報で、「今年2月と3月に限った特例的な取り扱いが認められることになっている」と記載がありました。
それなら2月の実績が出たら確認しようと思っておりましたが、結果は案の定3%どころではない減となっていました。

そこでこの例外的な取扱いを申請したいと思っているのですが、これについての通知、申請手順等をご存知の方がいれば教えて頂きたいです。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

国からの様式通知はないです。 ( No.1 )
日時: 2021/03/02 16:45
名前: ina ID:CTSxEN3I

>結果は案の定3%どころではない減となっていました。

ではなく、5%です。

届出の様式については、国からの通知がないので、指定権者に確認した方がいいです。
メンテ
3/15までの届け出の必要書類として確認してください ( No.2 )
日時: 2021/03/02 16:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間基本報酬の3%の加算を行うものです。

ただし今年二月・三月に限り前年同月との比較も例外的に認めることになっています。(※前年度の平均延べ利用者数ではないことに注意が必要)

例えば今年2月の利用者が前年2月と比較して5%以上減少している場合、3/15までに届け出ると、4/1〜3%の加算が算定できます。

この加算届を行う際に、減少したことを証明する書式を求められる場合がありますので、その際に確認すれば済むことです。
メンテ
当方では ( No.3 )
日時: 2021/03/02 17:50
名前: 西 ID:IHgoE4Ns

皆様のおっしゃるとおり、指定権者にご確認ください。
当方の指定権者は「国からの詳細が出ず、不明であるので」という理由で対応いただけませんでした。
メンテ
ご指摘・ご回答ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2021/03/03 08:36
名前: 九条ネギ ID:ugBWncnM

ina様

ご指摘ありがとうございます。
5%減ですよね。入力間違いしてしまいました。

masa様
早速指定権者に確認いたします。
メンテ
何事も遅いですよね。 ( No.5 )
日時: 2021/03/03 16:58
名前: 一ケアマネジャー ID:Nv3kWkZQ

当方の指定権者も、「国からの詳細が出ないため、答えられない」とのことでした。

緊急包括支援事業の支援金に関することについても答えが二転三転した指定権者ですので、心配でたまりません。

現時点で届け出の様式等をしっかりとアナウンスしている指定権者はあるのでしょうか。
メンテ
いつものことです ( No.6 )
日時: 2021/03/04 08:36
名前: デイサービス管理者 ID:YyCffKsg

改定のたびのことですから。待つしかないんですよ。Q&Aももうしばらくで出てきます。それからの届け出書類の明示は期日となります。ここで文句言ってもしょうがないし、他の指定権者のこと聞いても仕方に事です。
毎度のことと理解しましょう。
メンテ
当方の指定権者の対応 ( No.7 )
日時: 2021/03/04 17:36
名前: ina ID:XJZjuiMY

当方の指定権者では、国からの詳細が発出されてから様式等を示しますとのことで、4月からの算定届出が4/15位になるので、それと合わせての届出を予定しているとのことです。(処遇改善加算の届出と同じタイミング)

メンテ
3/15までに届け出を求めている部分が問題となります ( No.8 )
日時: 2021/03/04 18:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

通所介護と通所リハの今年2月と3月に限った特例3%加算について、国は2月分は3/15まで届け出ることで、4月に加算算定できるってアナウンスしているので、来週中にもその考え方は示されるのではないでしょうか?
メンテ
サービスコードについて ( No.9 )
日時: 2021/03/06 16:08
名前: ina ID:22J90/H6

介護給付費単位数等サービスコード表(案)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304182920543/20210305_03.pdf

「通所介護(通所リハ)感染症等対応加算」のサービスコードができています。

メンテ
感染症等対応加算の計算方法 ( No.10 )
日時: 2021/03/08 05:42
名前: 事務員等 ID:td72BHak

この加算は、基本単位の総数に対して乗算されるもの、
で良いでしょうか?
それとも基本単位に一つずつでしょうか?
また、支給基準限度内の理解であっていますか?
更に、R3/4-R3/9までの0.1%加算を参考にすると、
処遇改善加算の乗算の対象であっていますかね?

(3)5時間以上6時間未満 要介護1  567単位
例えば月4回利用
567 × 4 = 2268
2268 × 0.03 = 68単位(感染症等対応加算)
メンテ
解釈通知やQ&Aで判断が示される問題でしょ ( No.11 )
日時: 2021/03/08 06:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gzEf.ZfQ

その回答は明日にも示される解釈通知を待って最終判断しましょう。

国が最終的な判断基準を示していない時点で、誰が確定的なこたえを示すことが出来ると考えるのでしょう。全く拙速です。

処遇改善加算と同様、基本単位の総数に対して乗算されるものと思えますが、それは現時点で予測の範囲を出ません。
メンテ
解釈通知を待ちましょう ( No.12 )
日時: 2021/03/08 08:17
名前: ina ID:cgBNBLwU

サービスコード表では「1回につき」となっていますが、解釈通知を待ちましょう。
メンテ
感染症等対応加算の計算方法について ( No.13 )
日時: 2021/03/08 10:43
名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:VVFYxFiM メールを送信する

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)資料2A

介護給付費単位数等サービスコード表(案)(令和3年4月施行版)では、
例えば訪問介護の加算部分(P6)において
サービスコード11-8300
「訪問介護令和3年9月30日までの上乗せ分」
「 新型コロナウイルス感染症への対応 所定単位数の 加算」
「1月につき」
とあるため処遇改善加算と同様、基本単位の総数に対して乗算されるものと考えますがいかがでしょうか
メンテ
過去スレッドに回答があります。 ( No.14 )
日時: 2021/03/08 10:54
名前: ina ID:cgBNBLwU

過去スレッド [3360] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)が発出されました。

で情報提供しています。

メンテ
失礼しました ( No.15 )
日時: 2021/03/08 11:10
名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:VVFYxFiM メールを送信する

inaさま

大変失礼いたしました
メンテ
今年2月と3月に限っての特例はどこかに正式通知されていますか? ( No.16 )
日時: 2021/03/16 13:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

No.2 で書いたように、今年二月・三月に限り前年同月との比較も例外的に認めることになっていると厚労省が明らかにしていましたが、これに関する正式な通知がどこにあるのか知っている方居られませんか?
メンテ
今現在、正式通知は発出されていません。 ( No.17 )
日時: 2021/03/16 13:40
名前: ina ID:AZF2OZ1U

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の基本報酬への加算の内容については、別途通知を参照すること。

↑3/9発出の解釈通知のままなので、正式な通知は近日中に発出されると思います。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成