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[3334] 同一病棟に医療病床と介護病床がある場合の夜勤勤務等看護加算の算定ついて
日時: 2021/02/23 08:51
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:ry.NBMHs

いつもこちらの掲示板にはお世話になっております。

60床の病棟に医療病床22床、介護病床38床があります。

また看護・介護職員は病床ごとの配置ではなく、両方の

病床にも勤務(兼務)しています。

このケースの場合に介護報酬の夜間勤務等看護加算Vを

算定するには看護または介護職員が15:1の割合で必要

ですが、60床÷15=4人で良いのか38÷15=2.53の切上

げにて3人必要なのかがわかりません。

病棟全体または病床での配置人数で考えるのか、どちらが

適切なのでしょうか、わかりづらい文章で恐縮ですが

皆様のご教授をお願い致します。
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申し訳ありません、質問の趣旨を間違えていました。 ( No.1 )
日時: 2021/02/23 09:54
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:ry.NBMHs

申し訳ありません、質問の趣旨を間違えていました。

現時点で医療病床・介護病床の区別なく60床の病棟に対して

4人の夜勤職員を配置しています。

勤務表にも各病床ごとの勤務時間も決めていません。

この場合に夜勤勤務加算Vを算定するには病棟全体で15:1を

満たしているので良いのか、または介護病床に専任職員を

3人必要なのか、ご教授をお願い致します。

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サービス種類が書かれていないので自信はありません。 ( No.2 )
日時: 2021/02/23 20:01
名前: ina ID:zZObOxro

老企第40号

<介護療養型医療施設>

夜勤を行う職員の体制体制については、施設単位ではなく、病棟単位で職員数を届け出ること。

<介護医療院>

夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。
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医療・介護の両病床が混在する場合のその加算の考え方を明確に示したものはないと思います。 ( No.3 )
日時: 2021/02/24 09:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

届け出が病棟単位であっても、その病棟に医療保険と介護保険の病床が混在している場合に、介護報酬の加算を医療保険病床に対する職員配置と一体的に見て良いとするかどうかは微妙なところです。

医療・介護混在の取扱いについては、解釈通知にもQ&Aにも明確な考え方は示されていません。加算算定に関わることですから、指定権者に確認したほうが良いと思います。
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No.3に同感 ( No.4 )
日時: 2021/02/24 09:32
名前: ina ID:.qLHxZ/I

>医療・介護混在の取扱いについては、解釈通知にもQ&Aにも明確な考え方は示されていません。


ないですね。
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ご回答ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2021/02/25 08:16
名前: はちべ◆sHH2DDrxuM ID:GbxM58z6

ina様、masa様 ご回答ありがとうございます。

当法人は介護療養型医療施設でありますので、加算に対しては

県庁の担当課に問い合わせるように致します。


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