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[3332] 令和3年4月からの個別機能訓練加算算定、訓練実施について
日時: 2021/02/20 13:35
名前: らくてんか ID:GeRNbYc6

令和3年4月からの通所介護の個別機能訓練加算について疑問点がございますので、皆様のご意見をお聞かせください。

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000706838.pdf
P29

機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活 機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする。 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機
能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(II)の要件)

ttps://gooo.link/pdf/2021/000721272.pdf#page=82
P81
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。 訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。

●「直接訓練」「複数種類準備」「選択」というところが気になっており、3パターンを想定しております。

@複数準備した内容全てを機能訓練指導員が実施しなければ算定できないのでしょうか?
(時間がかかりすぎる)

A複数準備した内容のうち、一つを機能訓練指導員が実施、その他を介護職員等の実施、を臨機応変に実施でも算定可能でしょうか?
(「介護職員等が訓練の補助をするのは妨げない」の記載あり。また、その日の利用者様の状態によっては複数提示したなかでも出来るものと出来ないものは日によって違うことはあり得る。)

B複数準備するうち、計画段階で機能訓練指導員が実施するものは一つに絞り、他は機能訓練指導員以外が実施するもの、と担当者を規定して立案・実施すべきでしょうか?

●例えば評価・計画立案を下記の2種類とした場合

A)外出するのに段差の昇降能力が必要(下肢筋力低下および足関節可動域制限あり)
→訓練:スクワット・アキレス腱伸ばし等の筋力訓練・関節可動域運動の体操へ参加
予定:5〜10分(1〜5名の小集団、人数で時間は変動あり)
B)上着が着づらい(肩関節可動域制限あり袖に手を通しづらい)
→訓練;チューブやタオルを使った上肢の体操へ参加
予定:5〜10分(1〜5名の小集団、人数で時間は変動あり)

@ならA・B共に機能訓練指導員が実施。

Aなら日によってAを機能訓練指導員、Bを介護職員もしくは逆を柔軟に実施可能。

BならAを機能訓練指導員が実施と決めれば、Aが実施できない日にBを機能訓練指導員が実施しても算定不可。


私としてはAで取り組めれば一番やりやすいと思っております。

長文申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
メンテ

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@ですが、質問者は複数の訓練項目の意味を誤って捉えています。 ( No.1 )
日時: 2021/02/20 14:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

@です。本年4月からの個別機能訓練加算については、機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)しなければ、加算算定対象の機能訓練には該当しません。

参照:通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129912.html

複数の訓練項目は、その場で利用者が選ぶのではなく、あらかじめ設定したうえで、どれを選ぶかを決めておき、それに基づいて機能訓練指導員が直接指導に関われるようにスケジュールを組んでおくことが大事です。

ちなみに質問スレッドに書かれている内容についていえば
>訓練:スクワット・アキレス腱伸ばし等の筋力訓練・関節可動域運動の体操へ参加

↑これだけでも訓練項目は複数になっているので、問題ないですよ。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2021/02/21 14:49
名前: らくてんか ID:Sfy5oWbA

masa様

ご回答ありがとうございました。
メンテ

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