このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3313] 介護予防通リハ区分変更時の日割りについて
日時: 2021/02/09 00:56
名前: 包括事務職 ID:j4YwWsEU

介護予防通所リハビリの区分変更時における、日割請求の起算日について教えてください。

ある方が月途中で区分変更の結果、要支援2から要介護1へ介護度がかわりまた。そこで国の通知の「月額包括報酬の日割請求にかかる適用」によると、要支援1から要支援2への変更の場合は、日割計算する起算日が「変更日」となっており、これは介護度が変更された日までの日数計算ということですが、要支援から要介護への変更の場合は「契約解除日」となっています。

これは一般的に要介護度の変更日と同じと考えてよいのでしょうか。それともあくまで利用者と通所リハビリ事業所とのあいだの契約が解除された日のことでしょうか。

月途中においてサービス事業所の変更(同一サービス)やショートステイなどへの入居の場合は、あきらかに契約がとぎれるので「契約解除日」が明確なのですが、区分変更の場合は、通常同じ通リハ事業所に通うケースも多いので解除されないように思います。

要支援から要介護への区変は必ずケアプランが変更になるので、それをもって解除されたとみなすのか、日割りについてご教示ください。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護予防と介護給付の契約はそれぞれ別に行う必要があります。 ( No.1 )
日時: 2021/02/09 07:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:liemefbw

介護予防通所リハと介護給付の通所リハは、それぞれ別なサービスで、どちらか一方の契約を行えば、両者の契約になるということにはなりません。

よって
>一般的に要介護度の変更日と同じと考えてよいのでしょうか。

こちらの考え方になります。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成