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[3294] 施設配置医師の診療報酬請求について
日時: 2021/01/28 20:34
名前: kiki ID:Kj3F4oVg

 施設の配置医師が、施設に入所している患者に対して医療を行った場合の診療報酬について

 
以前、masaの介護福祉情報裏板 2016年04月12日13:10
でmasaさんが、「特養の中で診療や治療が必要になった場合は、施設配置医師がその治療に当たるわけであるが、これも診療報酬の算定が可能になるが、この場合は、施設配置医師の所属する医療機関の外来診療扱いとなって、診療報酬請求することになる。」と述べているが、

「特別修護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では、

施設の配置医師が、施設に入所している患者に対して行った場合の医療について、下記のものは算定出来ない。
(1)初診料、再診料(外来診療料を含む)、往診料の診察報酬(但し、特別の必要があって行う診療を除く)
特別の必要があって行う医療は下記のいずれかを言う。
ア)緊急の場合(急病や容態が急変する等)
イ)検査、画像診断を行うため外来受診した場合

(2)厚生労働省通知「特別修護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の2に定める診療報酬

と記述されていますが、
masaさんの仰る「特養の中で診療や治療が必要になった場合は、施設配置医師がその治療に当たるわけであるが、これも診療報酬の算定が可能になるが、この場合は、施設配置医師の所属する医療機関の外来診療扱いとなって、診療報酬請求することになる」は、どのような根拠に基づくのか教えて下さい。




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そんなこともわからないの? ( No.1 )
日時: 2021/01/29 08:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

「特別修護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」は、特養や養護老人ホームなどの利用者に対し、施設配置医師が診療を行った場合に算定できる診療報酬と、算定できない診療報酬を周知した内容となっています。

つまり施設の利用者に対する診療行為は、一部の行為を除いて診療報酬を算定できることは誰でも理解できます。

さらに特養は介護施設で、保険医療機関ではないので診療報酬を請求できないことも誰もが知っている常識です。

そうなるとこの診療報酬は、どこから請求算定するかというと、医師の所属する医療機関からからしかできないということになります。

よって医師がどこの医療機関にも所属していなければ、どこからも診療報酬を請求できず、すべて施設持ち出しになってしまうために、特養が診療所を併設していない限り、医療機関に所属しない医師を直接雇用することはないのです。

これが根拠ですが、根拠というより常識です。何が疑問なんですか?
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