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[3264] 夜勤職員配置加算算定表について
日時: 2021/01/19 17:06
名前: 夜勤さん ID:ZjiQkI0c

現在特養90床、短期入所10床、ユニット型地域密着型特養10床を運営しております。
同一建物内でユニット及びユニット以外の従来型施設になります。

質問は、上記3事業所を合算した延夜勤時間数を算出して月の日数に16時間かけて、それを割るやり方でよろしいでしょうか。
基準上では従来型100名 夜勤者4名、ユニット型10 夜勤者1名です。

延夜勤時間数3205時間÷(計算月31日×16=496時間)=6.4名でクリアになりますでしょうか。




メンテ

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その考えであっていると思います。 ( No.1 )
日時: 2021/01/19 17:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI メールを送信する

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.6で夜勤職員配置加算については次のように回答されています。

同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショートステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施設の利用者数の合計で、20 人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、双方の施設における算定が可能である。

併設ショートも合算の対象なので、質問に書かれている解釈の通りでよろしいかと思います。
メンテ

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