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[3201] 住民票住所以外に居住実態がある 中山間地域等に居住する〜加算を算定する場合の相談
日時: 2020/12/10 09:02
名前: さーもす ID:dlh6H.Uk

居宅介護支援事業者です。
住民票住所以外に居住実態がある利用者がいます。居住実態のある住所は当事業所の通常の事業提供範囲の外です。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定できるなら請求しようと思っています。過去に実地指導では、被保険者証住所で確認となっていました。
↑の場合は、残しておけばいい記録や書類はどのようなものがあるのか、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
メンテ

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ローカルルールは保険者に問い合わせねば確認できない ( No.1 )
日時: 2020/12/10 10:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag. メールを送信する

住民票に記載された住所以外の居所を、どの範囲まで、どのようなルールで認めるかということは国の基準にはないもので、各保険者の判断=ローカルルールによるものです。

よってネット掲示板で問いかけても何の意味もありません。保険者に直接聞かないでどうするのかという問題です。
メンテ
ローカルルールなのですね。 ( No.2 )
日時: 2020/12/10 10:32
名前: さーもす ID:dlh6H.Uk

ローカルルールかどうかも分かっていませんでした。
保険者に聞いてみます。助かりました。ありがとうございました。
メンテ

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