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[3194] 社会福祉主事についての質問です
日時: 2020/12/05 15:11
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:3OjdbSEo

社会福祉主事について質問させて下さい。


私の理解(調べた限り)では、社会福祉主事任用資格を有し、公務員試験に合格し、福祉事務所の現業員等として勤務して初めて社会福祉主事となり、それを名乗ることが出来ると思っています。

私自身は老健の支援相談員ですが、他施設の方(支援相談員)と名刺交換をした際、稀に「社会福祉主事」と記載されている方がいます。

社会福祉主事そのものは国家資格等ではないと思いますが、老健相談員が社会福祉主事ということはありえるのでしょうか?
そもそも、社会福祉主事の私の理解は合っているのでしょうか?


・・・実は当職場にも上記のような名刺の物がおり、そのままで良いものかと思い質問させていただきました。初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。
メンテ

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任用資格であり行政職に就かないと意味はないけど、名乗ってはならないということではありません ( No.1 )
日時: 2020/12/05 16:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

社会福祉主事は、「任用資格」です。

「任用資格」とは、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格のことで、社会福祉主事であれば、都道府県や市町村の福祉事務所に配置され、社会福祉主事に任用されて初めて生きる資格です。

よって老健等の相談員が、社会福祉主事を名乗っても意味はありませんし、名刺に書いている意味は、あくまで社会福祉主事の任用資格を持っているという意味にしか過ぎません。

だからと言って社会福祉主事の任用資格を持っているという意味で、その資格を名刺に記入したからと言って、別に法律違反となるわけではありません。任用資格を名刺に刻むのは意味がないということを知らないという恥をさらすだけです。
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よくわかりました、ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2020/12/05 17:56
名前: EAGLE ID:cB2LbcNo

masa様

ご返信いただきありがとうございます。
任用資格についてよくわかりました。当人がどういうつもりで名刺に記載しているのかは知りませんが、一度話をしてみたいと思います。

※スマホからの返信なのでトリップは省略させていただきました。
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