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[3187] パート職員の常勤換算数の算出について(再投稿)
日時: 2020/12/01 18:34
名前: ビギマネ ID:Gn.fIVto

当施設は変形労働制を採用しており、常勤の従業者が勤務すべき時間については31日の月であれば177時間(40時間÷7日×31日)、30日の月であれば171時間(40時間÷7日×30日)になると思うのですが、パート職員の常勤換算数の算出において当月の勤務時間数が上記の常勤職員が勤務すべき時間数(31日:177時間、30日:171時間)を超えた場合のみ、当月は常勤職員として常勤換算数は1とカウントしてよいのでしょうか。
それとも当月の勤務時間数が週平均40時間を超えていればパート職員でも常勤職員として常勤換算数は1とカウントして良いのでしょうか。
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非常勤職員は何時間働こうと常勤換算しかできません。 ( No.1 )
日時: 2020/12/01 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ メールを送信する

勤務延べ時間は、1カ月(4週間)を基本としてみるもので、30日の月であっても、31日の月であっても替わることはないものです。

その4週にて定められた常勤者の勤務時間数をもとにして、非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が勤務したとして何人になるかを計算するのが常勤換算です。

しかし非常勤職員が、常勤者の勤務時間を上回ったからと言って、常勤者とみなすことができるわけではありません。その場合は常勤換算して1.0人の配置とされるだけです。
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労働時間で決まるのでは? ( No.2 )
日時: 2020/12/01 23:02
名前: デイちゃん ID:CJYB7hNU

介護保険法では、当該事業所における常勤の所定労働時間数に達している職員のことを常勤と定めています。
ですので勤務時間が達していれば、保険付きパートでも「常勤」になると思うのですが。
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調整期間を通じて常勤者と同じ勤務時間がなければ常勤となりませんが、No1は間違った考え方を示してしまっています。 ( No.3 )
日時: 2020/12/02 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU メールを送信する

質問には変形労働制と書いてあるでしょ。そのうえである期間だけ常勤の勤務時間を超えているだけですから、それは常勤となりません。

変形労働制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

この場合に常勤となるのは、変形労働制の調整期間を通じて、一定の勤務時間以上とならねばならないからです。

ただNo1は、少し表現がまずかったですね。
>非常勤職員が、常勤者の勤務時間を上回ったからと言って、常勤者とみなすことができるわけではありません。その場合は常勤換算して1.0人の配置とされるだけです

これは間違った表現で、調整期間中に常勤者と同じ勤務時間なら常勤換算1.0ではなく、常勤ですね。申し訳ありません。
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パート職員の常勤換算数の算出について( ( No.4 )
日時: 2020/12/03 12:02
名前: ビギマネ ID:RV.5hG6I

ご回答ありがとうございます。

変形労働制ではパート職員の月単位の労働時間が常勤の所定労働時間数に達している該当月のみ「常勤」として取扱いが可能であるということですので、当月の勤務時間数が週平均40時間を超えているだけでは「常勤」には該当しないという理解で間違いはないのでしょうか。
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そんな理解は間違っていますし、そんなこと書いてません。 ( No.5 )
日時: 2020/12/03 12:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI メールを送信する

>パート職員の月単位の労働時間が常勤の所定労働時間数に達している該当月のみ「常勤」として取扱いが可能であるということですので

こんなこと言ってませんよ。ある月だけが常勤者の勤務すべき時間数に達するか超えていたとしても、その月のみ常勤扱いにすることは出来ませんよ。だって変形労働制は、労働時間を月単位・年単位で調整する方法ですから、月単位だけでみる労働時間は全体の長背という意味でしかないんですから。

変形労働制で定める期間を通じて常勤者の労働時間に達している場合にのみ、常勤とみなせます。

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