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[3147] 特養の介護職が行える範囲(医療行為との線引き)
日時: 2020/11/07 12:45
名前: コロスケ ID:Vll3pjAA

ストマの方が特養に入所されました。ストマ内の排便の廃棄は医療行為ではないとは思いますが、万が一剥がれてしまった場合の対処は介護職が行ってもよいのでしょうか?皮膚に剥離等が及ぶ可能性は低いので医行為には当たらないと聞いて事があります。解釈の仕方が違う事がありますが、他に医療行為について注意する事があれば教えて下さい。
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「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を参考にして解釈するしかないのが現状 ( No.1 )
日時: 2020/11/07 13:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE メールを送信する

医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において医行為であるか否かの判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものの考え方を国が示したものとしては、「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」があり、ここではストマについては、「パウチに貯まった排泄物を捨てること」しか認めておらず、肌に接着したパウチの取り換えは、「除く」とされているため、この行為は介護職員ができない行為とされる危険性が高いです。

参照:「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/224090.pdf

ただしここに掲載されていない行為がすべて、医療行為とされるとは限らず、個々の状態で、看護職員等が専門知識に基づいて実施すべきかどうかという判断を行う必要があり、判断がつかないものについては、看護職等が行う方が無難であると解釈せざるを得ないのが現状です。
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医療行為について ( No.2 )
日時: 2020/11/07 17:09
名前: コロスケ ID:Vll3pjAA

H28年以降特に変更なかったのですね。有難うございます。確かに個々の状態で、看護師が実施すべきかどうか判断を行う必要がありますね。
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