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[3146] 役員と処遇改善加算
日時: 2020/11/06 01:26
名前: ねこ ID:Gf6X7fqM メールを送信する

従業員が親族だけという家族経営の小さな通所介護事業所があります。
代表である親から子どもたちへ事業承継しようと、少しずつ株式を移していく過程で、役員だけの立場では、処遇改善加算の支給対象にならないと知りました。
代表の親族は、一定以上の株を所有している場合、会社法や法人税法における定義では、「使用人兼務役員」にもなれないのです。
役員でも介護職員としての勤務実態があり、体制を区別していれば処遇改善加算の支給対象、と言う定義が、家族には当てはまらないのか、各自治体で曖昧なのです。
事業所の収入のうち処遇改善加算が算定できないとなると大ダメージですが、あとから実地指導で処遇改善加算を全額返還なんて恐ろしすぎます。
やはり従業員全員を役員にするのは諦めて、「ただの職員」を残すしかないでしょうか。
メンテ

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使用人兼務役員の場合のみ支給可能だそうです ( No.1 )
日時: 2020/11/06 08:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw メールを送信する

使用人兼務役員の場合は至急可能だそうですよ。下記サイトを参照ください。
https://vanguardwan.com/blog/%e5%87%a6%e9%81%87%e6%94%b9%e5%96%84%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%af%e5%bd%b9%e5%93%a1%e3%81%ab%e3%81%af%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f

それにしても同族経営で、全員役員・・・。事業者としての発展性や、道義といった面で正しい方向なのでしょうか・・・。
メンテ
長文失礼 ( No.2 )
日時: 2020/11/08 00:14
名前: ねこ ID:iXOshHzs メールを送信する

自己解決しました。
使用人兼務役員における「使用人部分」に処遇改善加算が支給可能なのは承知しています。
代表の親族は、一定以上の株を所有している場合、「使用人兼務役員」になれないので頭を抱えていたのです。

答えは単純でした。
法人税法では、「株式を一定数以上所有」し、「経営に従事している」と、その者は登記されていなくても「みなし役員」とされる。

逆に言えば「経営に従事していなければ」株式を所有していても役員ではない。
よって、「使用人兼務役員」ではなく、そもそもただの「使用人」になれるのです。

これを知らず安易に役員にしていたら、誤った処遇改善加算を算定・支給し、後から返還請求をされていたかもしれません。勉強になりました。

介護業界は処遇改善を加算でクリアしようとしているため法人や経営の仕組みを複雑にしていると感じました。
目的を限定した結果、状況によっては事業所の経営が傾くケースもある気がします。
仰るとおり家族経営の小さな介護事業所は淘汰される運命なのでしょうか…。

本来は介護の基本報酬をあげて従業員へ還元して欲しいものですが、やはりポケットに入れてしまう経営者が多いということなのかな…。
メンテ

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