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[3140] 特養のレセプトの算定基準について
日時: 2020/10/31 11:35
名前: 新規施設 ID:ropIOrEs

従来型40床特養です。
レセプト請求についてですが、23日の23時40分に病院に救急搬送し、24日の0時8分に入院が決まったのですが、その場合、24日の算定はしているのか、
していないのか、何か基準になる根拠があるのかご教授いただけないでしょうか?
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医療機関に入院決定した時間は関係ありません。 ( No.1 )
日時: 2020/10/31 12:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

入院が決定した時間は関係ありません。入院前にいつの時点まで施設に居たのかが問題となります。

本ケースは、23日23時40分までしか施設に滞在しておらず、日付が変わる午前0時時点以前から以降にかけて24日は施設にいる時間がないのですから、基本サービス費の算定は23日まで、24日は外泊時費用の算定となります。
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特養のレセプトの算定基準について ( No.2 )
日時: 2020/10/31 12:28
名前: 新規施設 ID:ropIOrEs

masa様、ありがとうございます。ちなみにその旨を記載した根拠文章のようなものはございませんでしょうか?
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根拠は大事だが、常識に根拠はない ( No.3 )
日時: 2020/10/31 12:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw メールを送信する

施設に1分も滞在していない日の基本サービス費は算定できないのが常識だから、そのような根拠を書いた文章はないです。これが理解できない人は特養の事務仕事には向いていません。
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24日の施設サービス費 ( No.4 )
日時: 2020/11/01 09:17
名前: 特養相談員 ID:YBiVFu6Y

特養相談員です。
0時を起算として考えれば、24日の0時は病院にいて、そのまま入院されてるので、24日の施設サービス費は発生しません。
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