このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3066] ユニット型特養における職員に係る減算について
日時: 2020/09/25 10:59
名前: ビギマネ ID:grWhNw3o

「ユニットケアに関する減算に係る施設基準【H27厚労告第96号 四十九】」
ア 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置。
イ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置。

アについて…例)8月に介護職員又は看護職員を配置できていない日があったとしても9月に基準に満たない状態が解消されておれば減算にはならないのでしょうか。

イについて…例)8月にユニットリーダーが退職し、9月中にユニットリーダーを配置することができないまま10月中にユニットリーダーを配置した場合は減算されない(11月に配置となった場合は11月分のみが減算となる)という理解で良いのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

老企40号5(4)が根拠ですね。 ( No.1 )
日時: 2020/09/25 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY. メールを送信する

<H12老企40>
5(4)ユニットにおける職員に係る減算について
 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)。

↑このようにされているため、ア・イともに、その理解で良いです。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2020/10/02 09:29
名前: ビギマネ ID:LyQ4CFiA

理解の再確認ができました。
ご回答ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成