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[3062] 通所リハのサービス提供体制加算算定について
日時: 2020/09/19 12:39
名前: 異動マン ID:2JaZjrjA

通所リハの相談員が交通事故により他界され、急遽、来月から通所リハへ異動になります。
引継ぎが出来ないので、分からないことばかりで勉強中です。
そこで、一つ質問させてください。

現在、サービス提供体制加算T(イ)を算定しています。介護職員は常勤専従で6名従事しており、うち、介護福祉士が3名いますが、介護福祉士1名が休みの日は、その日の介護福祉士の割合が50%を下回る状況です。(例:介護福祉士2名、その他3名の5名が従事)
このような場合でも、前任者は毎日サービス提供体制加算T(イ)を算定していました。
サービス提供日には必ず5名の介護職員が従事していますが、その日によって介護福祉士の割合が50%以上であったり、以下になったりしています。
これは、算定要件を満たしていないことになるのでしょうか。

申し訳ありませんが、ご教授願います。
メンテ

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割合を下回る日があっても問題ではない体制加算です ( No.1 )
日時: 2020/09/19 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI メールを送信する

この加算は月単位で要件該当しているかを見る、「体制加算」であり、サービス提供日の職員が誰で、介護福祉士が何人であろうと、介護職員の数に占める介護福祉士数が100分の50以上である事業所を利用する全員に、毎回算定できる加算です。

しかしこの加算の算定要件は決して難しい解釈ではなく、報酬告示と解釈通知を読めば誰にでも理解可能なれ別です。したがって

>引継ぎが出来ないので、分からないことばかりで勉強中です。

これは言い訳にできません。算定要件は引継ぎがあってもなくても、担当者が報酬告示と解釈通知、Q&Aを読んで理解する必要があるのである。そのうえでなおかつわからない点を、ネット掲示板などで尋ねる問題です。
メンテ

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