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|  [3050] 口腔衛生管理加算と訪問歯科衛生指導料 #回答報告 |  | 
日時: 2020/09/11 12:52
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw
 ID:wG6pyVvk
 
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=2985[2985] 口腔衛生管理加算と訪問歯科衛生指導料について
 
 上記内容で質問させていただき、とりあえず回答がでたのですが、元スレがロックされていたのでこちらで報告させて下さい。
 ※当老健に介入している訪問歯科医院が自院のレセプト担当者に聞いた話し。そのレセプト担当者は以前国保連に聞いたことがあるとのことで、その回答を教えてくれました。
 私も都に質問していますが、未だ回答ありません。
 
 
 Q
 『口腔衛生管理加算算定の為の診療と衛生指導料算定の為の診療は併算定出来ないのでしょうか?』
 
 A
 ・口腔衛生管理加算と訪問衛生指導料は同日算定可能である。
 ・口腔衛生管理加算は訪問衛生指導料を算定している時間では算定できない。
 ・例として午前中口腔衛生管理加算のための口腔ケアを行い、午後に訪問衛生指導料のための口腔ケアを行った場合は如何?→「問題ない」。
 
 
 以上を踏まえ、その先施設がどのように取り扱うかということになりそうです。
 訪問歯科医院へ1日2回の口腔ケアがお願いできるのであれば併算定の道が見えそうですが、そこまでの口腔ケアの必要性、また歯科医院の負担を考えると介護保険の加算か医療保険の加算どちらかを算定するのがベターと思えます。
 
 また、1日1回の口腔ケアで双方の加算を併算定しているところもあるようです。ほとんどのケースは「訪問歯科衛生指導料を算定する」という約束のもと歯科医院が介入しているところに、老健側が「勝手に」口腔衛生管理加算の要件を満たしたことにして加算を算定しているようです。
 ただ、実地指導でも突合の術がない為、突かれることはなさそうですが・・
 
 何れにせよ1回の口腔ケアで併算定は不可であるため注意が必要そうです。
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