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|  記入漏れがありました。 ( No.1 ) |  | 日時: 2020/09/05 18:17名前: 老健相談員 ID:9BJN5H4.
 
すみません、記入漏れです。
 訪問している対象者は併設診療所の患者様です。
 |  |  対象になりません ( No.2 ) |  | 日時: 2020/09/05 18:31名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA   
 
在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価に該当する訪問リハビリテーションは、「法第8条第5項に規定する〜」という条件が付いているので、保険外の訪問リハは対象になりません。
 それと
 >この場合も「訪問リハ」を実施していると算定してもよろしいのでしょうか?
 
 算定という言葉は、この場合使わないでしょう。算定の意味を理解してください。
 |  |  ありがとうございます。 ( No.3 ) |  | 日時: 2020/09/06 10:01名前: 老健相談員 ID:v3VVNCcE
 
早速のご回答誠にありがとうございます。
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