|  健康上の理由で施設側が必要と考えて提供する栄養補助食品は施設の持ち出しです ( No.1 ) | 
| 日時: 2020/08/27 11:21名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M   
 
平成17年10月改定関係Q&A【共通】食事
 (問53)
 絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取又が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
 
 回答:御指摘のような場合は、治療であり食費として請求することはできない。
 
 ↑この考え方に基づいて、健康上の理由で施設側が必要と考えて提供する栄養補助食品は治療の費用で、施設の持ち出しです。
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|  栄養改善のための食品を嗜好品という発想にすり替える姿勢を恥じるべきです ( No.2 ) | 
| 日時: 2020/08/27 16:45名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M   
 
栄養改善のために必要な補助食品を、「嗜好品」とすり替える欺瞞をどうかしてください。そもそも質問者は、「嗜好」の意味や、「嗜好品」の何たるかを理解しているのでしょうか。
 栄養補助食品が必要な状態は、栄養ケア計画に必ず栄養ケア案ネジメントのアセスメント結果として、課題と目標として挙がってくるし、栄養補助食として何をどのようなタイミングで提供するのかは、栄養ケア計画の内容そのものではないですか。
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