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|  [3000] 医療保険疾患別リハビリテーションと介護保険通所リハビリテーションの横断的人員配置について |  | 
日時: 2020/08/13 17:44
名前: リハスタッフ
 ID:wtrATBy6
 
医療保険疾患別リハビリテーションと介護保険通所リハビリテーションの横断的人員配置について
 当方、診療所にて運動器リハビリU/脳血管リハビリVの基準で運営しております。医療保険の施設基準として理学療法士又は作業療法士の専従者2名が必要です。
 
 医療保険の専従ですが、例外として「疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には通所リハビリテーションに従事して差し支えない」とされています。
 
 当院では医療保険の疾患別リハビリテーションを提供するのは火・木のAMのみ。
 
 それ以外の時間は、医療保険専従者2名は疾患別リハビリテーションを提供せずに、(1-2時間)通所リハビリテーション業務のみに携わります。
 
 この状況で、火・木AM以外の時間は「通所リハビリテーションに専従者2名を置いている」と考え「理学療法士等体制強化加算」を算定して差し支えないでしょうか。
 
 「医療保険疾患別リハの専従者」が、「疾患別リハの患者がいない状況」にして、「介護保険(1-2時間)通所リハビリの専従になれる」のか。
 
 少々条件が細かくて申し訳ございません。
 ご教示いただけると幸いです。
 
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