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[3000] 医療保険疾患別リハビリテーションと介護保険通所リハビリテーションの横断的人員配置について
日時: 2020/08/13 17:44
名前: リハスタッフ ID:wtrATBy6

医療保険疾患別リハビリテーションと介護保険通所リハビリテーションの横断的人員配置について

当方、診療所にて運動器リハビリU/脳血管リハビリVの基準で運営しております。医療保険の施設基準として理学療法士又は作業療法士の専従者2名が必要です。

医療保険の専従ですが、例外として「疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には通所リハビリテーションに従事して差し支えない」とされています。

当院では医療保険の疾患別リハビリテーションを提供するのは火・木のAMのみ。

それ以外の時間は、医療保険専従者2名は疾患別リハビリテーションを提供せずに、(1-2時間)通所リハビリテーション業務のみに携わります。

この状況で、火・木AM以外の時間は「通所リハビリテーションに専従者2名を置いている」と考え「理学療法士等体制強化加算」を算定して差し支えないでしょうか。

「医療保険疾患別リハの専従者」が、「疾患別リハの患者がいない状況」にして、「介護保険(1-2時間)通所リハビリの専従になれる」のか。

少々条件が細かくて申し訳ございません。
ご教示いただけると幸いです。
メンテ

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専従規定を満たしています ( No.1 )
日時: 2020/08/13 18:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW. メールを送信する

注2における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとする。

↑解釈通知でこのようになっていますので、専従規定について問題なくクリアされています。
メンテ
専従の兼務でも ( No.2 )
日時: 2020/08/14 12:32
名前: リハスタッフ ID:r9IihoeI

masaさま。

早速のご返信ありがとうございます。
「専従」の「兼務」という違和感がぬぐえず右往左往しておりました。
メンテ

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