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[2971] ALSの女性に対する嘱託殺人容疑で医師逮捕の報を受けて
日時: 2020/07/24 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY メールを送信する

この事件は安楽死事件ではないし、容疑者の医師二人は間違いなく罪を犯しているし、法律だけではなく、倫理上の問題も存在することは理解しています。

しかし治療不能で日々悪化することが確実で、死を待つだけの難病の人に対して、生きる希望を持つように言うのは簡単ですが、それだけで良いのでしょうか。苦しく生きるより安楽に逝きたいと願う人に、いったい何ができるのかを私たちは真剣に議論すべきではないでしょうか。どんな意見もタブー視せず、多様な価値観をぶつけ合って、それぞれの答えを真剣に探していく必要があるように思います。

参照:ALSの女性に対する嘱託殺人容疑で医師逮捕の報を受けて
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52124612.html
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この事件の情報を随時反映して記事更新しております ( No.1 )
日時: 2020/07/26 06:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY メールを送信する

新しい情報を随時加えて更新しておりますので、興味のある方は確認願います。

参照:ALSの女性に対する嘱託殺人容疑で医師逮捕の報を受けて
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52124612.html
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承諾殺人を請け負った医師免許を持った人 ( No.2 )
日時: 2020/07/26 08:57
名前: ケアマネナース ID:yn/Y6FG2

今回の件に関して、masaさんのブログからの情報からになりますが、「バルビツール酸系」の薬については、積極的安楽死の先進国であるスイスでも使われてるベントバルビタール等と同程度のものと思われます。
ただ、投与量については致死量かどうかがわからないため、1996年の医師による筋弛緩剤投与が致死量に至らず不起訴になった「安楽死問題」の兼ね合いもあり、呼吸抑制を起こす量だったかが争点の一つになるかと思われます。
ただ、今回の件は「医師による積極的安楽死」ではなく、「SNSによって自殺幇助または承諾殺人を行った医師免許を持った人」であることと思いますので、刑法202条に該当するのではないかと考えれます。
医師免許を持ってるから「バルビツール酸系」の薬を準備出来た訳ですが、後はカルテ等を含めて検証されるべきでしょう。
ちなみに医療保険を使わなくてもカルテ作成をせずに診療、処置を行うのは医師法24条違反になりますね。
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投与量が致死量であったと推察される根拠について ( No.3 )
日時: 2020/07/26 09:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY メールを送信する

>呼吸抑制を起こす量だったかが争点の一つになるかと思われます。

二人の医師が訪問した際、ヘルパーがサービス提供中であったとのことで、女性の自宅に在室していたヘルパーが、訪問者の氏名を記入するよう促した訪問記録に、二人の容疑者は偽名を書き込んでいたことが捜査関係者への取材で分かっています。

そして10分ほどで二人が退出した直後に、被害者が意識不明になっていることに気が付いたヘルパーが通報していますので、終末期ではなく普通にヘルプサービスを受けていた状態の人を、10分未満で死に至らしめていることから、投与量は致死量であったと推察されます。

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社会に与える影響は・・・。 ( No.4 )
日時: 2020/07/26 09:49
名前: ケアマネナース ID:mffZ5jJg

話の内容的に致死量であった事と偽名を使って対応していた所から、やっては不味い事である事の自覚はありそうですね。
ならば130万円は自由診療による報酬の対価ではなく、承諾殺人の依頼料として扱われそうですね。
ただ、今回の件で安楽死、尊厳死に対する社会の受け止め方には影響するのではと思います。
医療、福祉関係者でない友人等の受け止め方は、「難病で死にたいと言った人に医者が薬を使って殺したら罪になった」との認識でした。
ちなみに、私のスタンスは「積極的安楽死は反対ではないが、看護職としては関与(実施)しない」です。
逆に消極的安楽死には看護職として関与(実施)します。
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