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[2942] 養護老人ホームの生活相談員の配置基準について
日時: 2020/07/10 10:26
名前: らい ID:2sZb6z6M メールを送信する

こんにちは。養護老人ホームの生活相談員の人員基準についてお伺いします。

当施設は定員50人の特定施設の指定を受けていない養護老人ホームです。

現在、生活相談員は主任生活相談員1人、生活相談員1.5人配置しております。

そこで質問です。主任生活相談員に同一建物内の業務を常勤換算上0.1程度兼務させようと考えておりますが、基準上問題はございますか?

参照
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(職員の専従)
第六条 養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の配置の基準)
第十二条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員五十人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあつては第六号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあつては第七号の調理員を置かないことができる。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員
イ 常勤換算方法で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
四 支援員
イ 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であつて、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
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何故判断できないのです ( No.1 )
日時: 2020/07/10 11:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

配置基準がわかっているのに、質問ケースがそれに合致しているかどうか解釈できない理由は何ですか?

貴方の質問は1+1=2なのはわかっているけど、1+2=3でしょうかという質問ですね。
メンテ
今回のは出来ませんね。 ( No.2 )
日時: 2020/07/10 12:42
名前: ケアマネナース ID:SfIBj4oI

答えは出来ません。
なぜかはそこから後に書いてある第12条の7において、
「主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。」
と書いてある所です。
兼務体制については、masaさんも別スレにて書いてたように「業務上支障がない範囲」については、保険者によるローカル判断があります。
間違いを指摘することは出来ますが、可能かの最終判断は保険者によるとしかいえないのでは。
メンテ

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